トピックス(087)

食品衛生法の一部改正をめぐって
ーポジテイブリスト制の導入(その2)−

厚生労働省が中心となって進めているポジテイブリスト制の概要については、トピックス 075で紹介している。この 問題に関しては、厚生労働省主催の薬事・食品衛生審議会が何回か開かれ、内容が次第に明らかになってきた。そこで、最近の審議状況 を踏まえ、現在の状況と問題点を紹介したい。

ポジテイブリスト制とは、農薬、飼料添加物、動物用医薬品について残留基準値を定め、これを超える量が残留して いる食品の流通を原則禁止する法律である。残留基準値は、国内で登録され、食品衛生法で定められているものはそれを採用するが、そ うでないものについては、農薬取締法に基づく登録保留基準、コーデックス規準(国際的な基準)などを参考にして暫定的な基準が定め られる。国内で登録のない農薬、あるいは登録されていても適用がない作物では一律基準値が設定される。又、国内で農薬登録されてい なくても、天然物や海外で安全性が認められているもの、特定農薬などについては、種類を特定した上で適用外物質に指定される。

日本生協連商品検査センターは、1998年以降に実施した残留農薬検査結果を発表している。5,203サンプル、約12万 項目の検査を行い、対象成分は農薬、1部の代謝物、重金属など計300に上っている。この内、129サンプル、151項目でポジテイブリスト制 2次案基準値を超えた(一律基準値は0.01ppmとして)。129サンプルのうち、国産品は67件で、えだまめのプロシミドンなど(15件) 適用外使用、つまり農薬取締法違反のケースが大部分であった。輸入品では基準値超過が56件で、ホウレンソウのクロルピリホスが多数を 占めていた。全サンプル数に対する比率は2.5%で、国産品、輸入品間で余り差がなかった。この程度の違反率であれば、2次案で進め ても支障はないであろうというのが会議の雰囲気であった。

このほかに、日本で登録され使用される農薬のうち、登録保留基準採用の要請があったものについては、原則として 登録保留基準を2次案に組み入れること、既にADI評価がなされている農薬についてはそれを尊重し、一義的に一律規準を適用しないこ と、などの提案が行われている。この最後の問題は、日本のように狭い耕地が入り組んでいて農家がいろいろな作物を栽培しているところ では、ドリフトなどの問題で、使用できる農薬が非常に限定されてしまうので、安易に一律規準を適用しないでほしいという農水省からの 要請である。最近、これに当てはまる事件が起きている。北九州市の農家が出荷したミズナから適用外のシペルメトリンが0.17ppm検出 された。隣接のコマツナ畑からドリフトしてきたらしい。コマツナでの基準値は5ppmなので、健康上の問題は全くないが、農家は自主 的にミズナを全量廃棄したという(ヤフーニュースネット版4月22日付)。

このようなケースは、ポジテイブリスト制施行後一律基準値が0.01ppmとなると、法令違反となるので理由の如何 に係わらず全量廃棄となる。農家にとっては大損害であるし、考えてみれば資源の浪費である。そもそも、コマツナでは5ppmまでは安全 とされている農薬がミズナではその500分の1を超えると危険であるいう根拠はどこにあるのであろうか。

又、香辛料に関しては、国際基準を踏まえ、スパイスとハーブに分類することになるようである。

厚労省が募集したパブコメとそれに対する回答案が提出されている。その中で、流通業や食品加工業の優先的な地位に ある業者が、無用な農薬残留分析の証明書の提出を求めることがないよう行政が指導してほしい、という要望に対して、国の回答は「ポジ テイブリスト制は、基準が設定されている全ての農薬に対して検査を求める制度ではない。現行では基準値がなく、規制が係らない農薬に ついて規制をかける制度である。使用履歴のある農薬に限定するなどの方法を告示で通知する」という回答であった。しかし、現実の問題 として、適用外の農薬が一律基準値を超えて残留していれば法令違反となり流通が差し止められるから、使用履歴のある農薬だけを分析 しても不十分であろう。

日本で飼料添加物として指定されているビタミン32種、アミノ酸12種は農林水産大臣から指定されているので、 対象外物質となる見込みである。又、銅、硫黄、ガーリックオイル、ミネラルオイル、ニームオイル、BTなどは天然物であり、米国で は対象外物質として扱われているので、日本でもそれにならうことになりそうである。

この内、ニームオイルについては、インドなどで殺虫剤として使用されており、安全性も確認されているとしている。 ニームオイルは、日本では特定農薬として申請されているが、未だ認定されていない。これが対象外物質に指定されると、輸入農産物に含 まれていても差し支えないが、日本では使用できないという一見矛盾した事態となる。

分析法は大きな問題であるが、審議会で報告された状況は下表の通りである。これによると、検出限界が0.01ppm 以下の品目が60%以上あるので一律規準は0.01ppmとし、地方自治体などが監視指導に用いるために開発している分析法も考慮して、 0.01ppmまでの分析が困難なものについては0.05ppmとする案が検討されている。

ポジテイブリスト制2次案記載
261品目の検出限界(一斉分析法)
検出限界 品目数(割合)
0.01ppm以下 163(62.5%)
0.01〜0.05ppm 82(31.4%)
0.05〜0.1ppm 8 ( 3.1%)
0.1ppm以上 8 ( 3.1%)

諸外国の例であるが、カナダ、ニュージーランドでの一律基準値は0.1ppm、ドイツは0.01ppm、米国は一律基準 値は定めていないが、運用上0.01〜0.1ppmとしている。EUは、1年後に0.01ppmの一律基準値を設定することになった。

今後のスケジュールとしては、今年5月末までにポジテイブリスト制を公表し、8〜9月に告示する方針である。
(2005年5月1日)

追記:6月3日、ポジテイブリスト制度最終案が公表された。内容は、基本的に上記の通りである。

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