トピックス(075)
食品衛生法の一部改正をめぐって
−ポジテイブリスト制の導入−
厚生労働省は、食品衛生法の1部を改正するために農薬等の残留について、現行よりも厳しい基準を導入する
方向で細部を審議中である。遅くとも2005年11月には告示され、2006年5月から施行されることが決まっている。これがポジテイブ
リスト制といわれるもので、概要は次の通りである。
1.残留基準が定められているものについては、基準値を超えて農薬等(農薬、資料添加物、動物用医薬品)が残留する食品の流通
を禁止。
2.残留基準が定められていないものについては、ヒトの健康を損なう恐れがない量としして、厚生労働大臣が告示する一定量(い
わゆる一律基準値)を超えて農薬等が残留する食品の流通を禁止。一律基準値としては0.01ppmが有力。
3.ヒトの健康を損なう恐れがないものとして厚生労働大臣が告示するもの(特定農薬等)はポジテイブリスト制の対象外とする。
現行法との大きな違いは、現行では残留基準が定められていないものについては仮に農薬が残留していても 基本的には流通は規制されないが、今後は基準値を超えている場合には全て流通禁止となることである。現在、残留基準が設定され ている農薬は229種、動物用医薬品は25種である。基準は、農薬毎、適用作物(食品)毎に設定されるので、約9000基準が設定され ている。これ以外に、新たに約1900基準を「暫定基準」として追加し、残り全部(約70000基準)については一律基準値が設定される ことになっている。
ポジテイブリスト制が施行され場合、実際に起きるケースとして次のようなことが予想される。もちろん、これ
以外にも多くのケースが想定されよう。
a)水田に散布した稲用殺菌剤が隣接する果樹園にドリフトし、収穫された果物から一律基準値を超える農薬が検出され、流通禁止
になった。
b)畑で栽培した野菜から前作に使用した農薬が検出された。後作には適用がなく、一律基準値を超えたために流通禁止。
c)登録があると勘違いして農薬を使用してしまった。適用のある類似作物では基準内の残留なのに、誤使用作物では一律基準値を
超えたために流通禁止。
d)輸入農産物から、輸出国では適正な基準値であるのに日本の基準値を超える農薬が検出されたため流通禁止。
現在審議されているポジテイブリスト制について、基本的な問題点を挙げると次のようになると考えられる。
1.「ヒトの健康を損なう恐れのない残留値」というあいまいな基準で食品を全て規制しようとしている。物理化学性、生物化学的
性質が異なる農薬を十羽一からげにして、共通な一律基準値を設定する、というのはいかにも非論理的である。仮に、この数値が
0.01ppmと定められたとすると、0.02ppmの残留が認められると流通禁止となる。しかし、0.01ppmが安全であって0.02ppm
になると危険性が高まる、例えば発ガンの危険が高まるという根拠は全くないのである。そもそも、0.01ppmとは、1億分の1という
途方もなく低い濃度である。
2.設定がどんなに非論理的であっても、一度法律で規定されると数値が一人歩きし、基準値を超えるとマスコミに大きく取り上げら
れ、消費者の農薬に対する不安、不信感を募らせ、産地は風評被害に苦しみ農家は対応に追われる。
3.現在、厚生労働省によってポジテイブリスト制の2次案が提示されているが、個々のケースについて詳細に検討するといくつかの
問題点が認められる。例えば、ジベレリンは未成熟エンドウ、タケノコの基準値が0.2ppmとなっているが、これらには天然ジベレ
リンが多く含まれている。農薬と天然物とをどうやって区別するのであろうか。又、クロルピリホスは、こまつな、きょうなの基準値
が1ppmなのにホウレンソウ、クレソン、しゅんぎくでは0.01ppmと両者に100倍の開きがある。日本人にとってこれらあぶら
な科野菜の調理法にそれほど差があるとは思えないがどうして基準値に100倍もの差があるのだろうか。
4.厚生労働省は、ポジテイブリスト制の対象外物質として、動物用ワクチンの1部、特定農薬、食品、食品添加物、アミノ酸、微生
物農薬、天敵、展着剤等を提示している。この中で、展着剤は農薬取締法では農薬とされ、製品中に有効成分の農薬よりも多く含まれ
ている場合もある。又、食品の中には例えばとうがらし中のカプサイシンのように毒性の強い物質も含まれている。ポジテイブリスト
制の対象物質と対象外物質との間にそれほど明瞭な境界線が引けるのであろうか。更に、特定農薬を対象外にすれば、農薬を有効成分
の1部として含むものを特定農薬に指定するのは困難となろう。
5.分析技術の問題もある。一律基準値が0.01ppmになれば、現在世界中で使われている農薬を0.01ppmのレベルまで正確に分析
する技術が求められる。しかし、国内分析機関でこれをクリアできるところが何箇所あるのだろうか。
残念なことであるが、食品中の残留農薬の安全性に関しては消費者に正しく認識されていない。残留基準値は、 ヒトが生涯にわたって毎日それを食べ続けたとしても健康を損なわないとして理論的に設定された数値であるが、例え微量でも残留 していれば「悪」とされ、発ガンの原因物質として残留農薬を挙げる人が依然として約7割もいるのである。
ポジテイブリスト制に関しては、現在パブリックコメントが募集されている。これらを十分に吟味し、基準値 として余りにも非現実的な数値を設定したために、国民の不安が増大することにならないように望んでいる。(2004年10月7日)