トピックス(066)

マイナー 作物用農薬の現状と課題(その1)−セミナー及びシンポジウムから−

日本では、マイナー作物に対する農薬の適用拡大が農業の現場で大きな関心事と なっている。農薬取締法の改正によって、使用基準の厳守が義務付けられ、違反者には罰則が課せられ ることになったからである。農水省は、作物のグループ化、2年間の経過措置とその間における残留分 析試験の実施などで対処している。しかし、現場では試験費用の負担などをめぐって混乱が起きている。

そこで、千葉大学の本山教授が主催者側代表となり、マイナー作物に対する適用拡 大に関して優れたプログラム(IR−4)を実施している米国から専門家が招かれ、セミナー(3月18日、 東京)及びシンポジウム(3月25日、神戸)が開かれた。今回招かれた専門家は、Robert E. Holm及び Jerry J. Baron博士である。両氏の講演は、本ホームページのトピック ス044で既に紹介したものとほぼ同じ内容であった。又、両氏の講演内容はセミナーとシンポジ ウムでほぼ同じであり、公開セミナーでは日本側の関係者によるパネルデイスカッションも開かれたので、 セミナーを中心に紹介し、日本の現状と課題についても考えて見た。

IR−4は、公的資金によるプログラムであり、恩恵を受けるのはあくまで生産者、 食品加工業者、消費者であり、農薬企業ではない。そのために税金が使われている。2003年度における 資金の拠出先は、農務省16億円、州立農業試験場0.5億円、産業側1.8億円、計18.3億円である。企業も 少し資金援助を行っている。企業は、IR−4を通じての申請はできないが、要請をチェックする。企業 が同意しなければ、プログラムはスタートしない。しかし、販路拡大に繋がるので、企業も積極的に協力 している。

申請は、IR−4がEPAに対して行う。食用作物に対しては、IR−4は効力試験 は行わない。非食用作物では、残留は関係ない。効力と薬害を問題にする。2004年度では、13の企業、 52の製品、108の対象作物がIR−4プログラムに取り上げられている。この中には、日本企業の 剤も含まれている。

公開セミナーでは、次のパネリストからの話題提供とそれに続く短いデイスカッショ ンがあった。
パネリスト(敬称略)
有賀 均(長野県わさび園代表)、佐藤 守(群馬県JA甘楽)、橋本光司(埼玉県農林総合研究セン ター)、深沢米男(生活協同組合連合会)、和田正江(主婦連合会)、松岡公明(JA中食料農業対策部)、 横田敏恭(農水省農薬対策室)

安曇野のわさび栽培では、抵抗性品種の採用で病害はほぼ克服できている。しかし、 他のアブラナ科野菜と同様に、アブラムシ、コナガ、カブラハバチ等の虫害に悩まされている。有効な適 用剤がない。天敵利用や耕種的防除には限界がある(有賀)。産直事業として、農産物の少量多品目生産 に取り組んでいる。必然的にマイナー作物が多くなる。適用農薬がほとんどないので、品目を増やせない。 なるべく農薬を使わなくて済む作物を選んでいるが限界がある(佐藤)。

マイナー作物には、地域伝承的なものが多く、防除技術の開発が著しく遅れている。 栽培状況を実地に見学した結果、収量に影響するような病虫害・雑草が多いことが分かった。経過措置では、 現場の生産者がなぜ残留試験費を払わなければならないのかという疑問が多く出ている(橋本)。日本では、 米国に比べてマイナー作物の占める割合がはるかに少ないのではないか。これに国税を使うのは国民感情 として認められないのではないか(和田)。残留農薬の自主基準として、マイナー作物も含めて基準値の 1/2以上は販売中止、産地調査、改善対策に取り組んでいる(深沢)。

日本では、マイナー作物が占める割合が米国よりもはるかに少ない。又、大学付属の 試験場もないので、IR−4プログラムをそのまま導入するのは無理であろう。経過措置では9000件の申請 があり(作物数350〜400)、これらをランク付けして重要なものから取り組んでいる。経過措置の間 に残留試験を実施する必要があるが、その費用の半分程度に対して国からの交付金を充てている(申請は都 道府県)。グループ化に関しては、1ブループ内で2〜3種で残留データをとれば、グループ内全てに適用 可と考えている(横田)。(この項続く)(2004年4月27日)

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