トピックス(044)
マイナー作物 に対する適用拡大−米国の例 (その1)IR-4プロジェクト−
日本では、農薬取締法の改正によって農薬使用者に対する規制が強化され、適用外 の農薬を使用すると罰せられることになった。それに伴って、マイナー作物に対して使用可能な農薬が 皆無か、あっても種類が極めて限定されていることが明らかになった。国は、作物のグループ化やいわ ゆる”経過措置”で対応しようとしている。しかし、農業の現場では登録申請に関する残留試験の費用 の分担をめぐって混乱が起きている。そこで、農業大国アメリカの事例を調べたところ、我が国の場合 に比べて制度的にはるかに進んでおり、農業の現場に即した措置がとられていることが分かった。
米国では、作付け面積が30万エーカー以下の野菜、果樹、ナッツ、ハーブ、コショ ー、林苗、景観植物、花卉などがマイナー作物と呼ばれている。マイナー作物全体の生産金額は、全米 農業生産額(約400億ドル)の40%に達する。これらの作物では、作付け面積が小さいために農薬企業は 通常登録申請を行わないので、適用農薬の種類が限られてしまう。そこで1963年、農務省(USDA)、州 政府、州立大学、地域の農業試験場、農業団体、農薬企業などが協力してIR-4プロジェクト (Interregional Research Project #4)を発足させた。
IR-4プロジェクトでは、毎年農業生産者などからの申請を検討し、優先度の高いも のから採用し、30ヶ月の間に効力試験、残留試験などを実施して適用拡大試験に必要なデータを揃えて EPAに登録申請する。米国では1996年、食糧品質保護法(FQPA)が実施されて、農薬規制が強化されたの に伴い、メーカーが再登録を断念するケースが増え、適用農薬の少ない作物が増えた。特に、今まで圧 倒的な使用量を誇ってきた有機りん剤やカーバメート剤の中で、適用の中止乃至制限されるものが出て きた。そこでEPAは、これらに替わり得るものとして、低リスク農薬(低毒性の化合物、有機りん剤・カ ーバメート剤の代替品、臭化メチルの代替品、天然物など)や生物農薬の申請を奨励し、これらに対し ては優先的に審査を実施してきた。そのため、IR−4プロジェクトでも低リスク農薬や生物農薬の申請が 増加している。
EPAもIR−4プロジェクトに協力的で、作物のグループ化などによって適用拡大に努 力している。又、農業の現場で起きている様々な問題点について、農務省などと情報交換して現場に適し たシステム作りに留意している。例えば、作物のローテーションが頻繁に行われる場合には、前作物に 使われた農薬について後作物にも残留基準を設定する。あるいは、極めて低毒性の天然物などの場合には、 全ての作物に通用する残留基準を設定する(blanket tolerance)などの措置をとっている。
現在までに、IR-4プロジェクトで登録された適用数は食用作物で約6000、花卉で約 9100、生物農薬が約220件に上っている。2001年には、本プロジェクトでの登録件数が全農薬登録の45% に達している。この内、花卉用やある種の生物農薬に関しては、作物薬害と効力試験データのみで登録が 認められている。
IR-4プロジェクトの本部はラトガース大学にあり、コーネル大、ミシガン州立大、 カリフォルニア大、フロリダ大学に支部が置かれている。現在、IR−4では平均して約150のプロジェク トが進行しており、総額約22億円の予算で、効力試験や残留試験が実施されている。食用作物に関する 効力試験や残留試験はすべてGLP対応で行われている。これらの試験の実施に必要な予算の大部分は農務 省が負担しているが、その他に州政府からの補助金、農業団体や企業からの資金で賄われている。
IR-4プロジェクトの国際化として、カナダ、メキシコ、ドイツなどの国々とのパー
トナーシップも進められている。マイナー作物への適用拡大がすべて本プロジェクトによってカバーさ
れているわけではないが、農業の現場に即した優れたシステムであり日本への導入を期待したい。次回は、
米国でマイナー作物に対して近年登録された主な農薬(低リスク農薬)を紹介する予定である。
(2003年5月26日)
source:
1)http://pestdata.ncsu.edu/ir-4/index.cfm
2) http://www.epa.gov/opp00001/minor_use_rpt.pdf