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第36回農薬生物活性研究会シンポジウム

標記のシンポジウムは、去る4月26日に東京農業大学グリーンアカデミーホールにて開催され、以下の7つの講演が行われた。
1.特別講演:「農薬取締法の改正について」 小林 秀誉(農林水産省 消費・安全局)
2. 「新規殺ダニ剤アシノナピルの生物活性」 川口 昌宏(日本曹達 小田原研究所)
3.「新規殺虫剤フルキサメタミドの生物活性」 加々美 貴弘(日産化学 生物科学研究所)
4.「新規水稲用除草剤トリアファモンの生物活性」 伊藤雅仁(バイエルクロップサイエンス開発本部)
5.「新規除草剤シクロピリモレートの生物活性」 門谷 淳二(三井化学アグロ 研究開発本部)
6.「新規除草剤フロルピラウキシフェンベンジルの生物活性」 久池井 豊(デユポン・プロダクション・アグリサイエンス)
7.「植物成長調整剤ベンジルアミノプリンの芝地における利用」鈴木 良祐(理研グリーン グリーン研究所)

概要
講演1.では、これまでの経緯、農薬取締法の改正、関連する政令、省令などの改正、今後の取組みについて説明した。農薬取締法では、農薬の登録制度により、有効で人の健康や環境に 対して安全と認められたものだけを農薬として登録し、製造・販売・使用できるようにようにするほか、農薬使用者(農家など)が遵守すべき使用基準を規定している。農薬登録申請時に 必要な主な試験成績は、雑草や病害虫に対する効果、農作物の生育に対する薬害に関する試験、人の健康に対する影響試験、農作物への残留に関する試験、土壌や水産動植物などの環境に 関する試験成績である。このたび行われた農薬取締法改正の骨子は、再評価制度の導入および農薬の登録審査の見直しである。同一の有効成分を含む農薬について、一括して定期的に、 最新の科学的根拠に照らして安全性を再評価する。そのため、現行の再登録制度(原則3年ごと)は廃止される。また、農薬の登録審査も見直され、安全性に関する審査の充実が図られる。 具体的には、農薬使用者に対する影響評価の充実、動植物(特にトリ、ミツバチに対する安全性など)に対する影響評価の充実、農薬原体(有効成分および不純物)の評価の充実が図られ る(令和2年より実施)。同時に、ジェネリック農薬の申請はより簡素化される。先発農薬と農薬原体の成分・安全性が同等であれば、提出すべき試験データの一部が免除される。以上に より、昭和、平成に承認された農薬が新しい基準で15年ごとに再評価されることになる。再評価される最初の農薬は、今年の前半に告示される予定である。
従来、農薬登録保留基準という要件があり、申請書の記載内容の訂正または当該農薬の品質の改良が指示されることがあったが、今後は「登録拒否」される。これは、対応に時間を要する ためである。
今後の取組みとしては、農薬使用者への影響評価(従来のハザードベースから使用法に従って農薬を使用した時に、皮膚や吸入を通して摂取する暴露量を考慮したリスクベースの安全性 が評価される。また、ミツバチへの毒性のみを評価するハザードベースからリスクベースでの安全性が評価される。さらに、作物群での農薬登録が導入される。果樹類に関しては、平成 29年4月から開始されており、野菜類に関しては基本的には確立されている。

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