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新たな農薬管理行政の動向と方向性

東京農大総合研究所農薬部会セミナー(2017年9月29日開催)において、政府の資材審議会農薬分科会の前会長である山本廣基氏による標記の講演があった。新たな農薬管理 行政のポイントは、1)すべての農薬について原体規格を設定し、市販されている農薬の品質と安全性が登録審査時の毒性試験に用いられた農薬と同一であることを保証する。2)登録時 において、農薬使用者に対する安全性について現行の毒性のみを考慮した評価(ハザードベース)から毒性と暴露を考慮した評価(リスクベース)に転換する。3)生態影響は、評価する 対象を水産動植物からより広い範囲の動植物に拡大する。4)農薬の登録後も安全性を15年間隔で再評価する。既存の登録農薬については、毒性や使用量に基づいて優先度をつけて、 平成33年度以降に順次再評価する。

このような農薬管理行政改革の主な方向性としては、1)最新の農薬科学に基づく再評価によって安全性の低い農薬を国内市場から排除する。2)十分な作物残留データを確保する。3) 使用者の健康への影響に関しては、毒性のみの評価から、毒性と暴露を考慮したリスク評価に転換する。4)ミツバチへの影響に関しては、毒性のみの評価から毒性と暴露を考慮した リスク評価に転換する。5)環境中の動植物への影響に関しては、水産動植物だけでなく、陸生の動植物への影響も考慮する(現行制度では、魚類、ミジンコ、藻類、ユスリカ)。 5)試験ガイドラインを国際的なOECDガイドラインと整合させる。6)作物群での残留試験を導入する(平成29年から果樹類について導入している)。7)販売する農薬製品では、ラベルの 貼り付けのみでなく、添付文書の同封により必要な情報を読みやすい形で提供することを可能とする。

欧米では、このような農薬再評価制度をすでに導入している。欧米では、定期的な再評価を行う前に既登録剤について新規剤と同様な再登録審査を実施している。再評価は、優先度の 高いものから最新の基準に基づいて安全性を評価している。欧州では1993年〜2009年、米国では1988年〜2008年に再登録を完了した。再評価を完了した剤については、10〜15年おきに 再評価を行う。我が国では、既登録の農薬について有効成分毎に優先度を設けて、優先度の高いものから2021年度より再評価を実施する。これに従って現行の3年に1度の再登録手続きを 廃止する。

再評価の優先度は、A)が殺虫剤の場合生産量が年間20〜30トンのもの、除草剤、殺菌剤は年間50トン以上のもの、優先度B)はADIが低いもの (<0.005mg/kg体重)、国内外で設定されて いるARfD(急性参照用量)が低いもの(<0.005mg/kg体重)、国内外の評価で神経毒性、発がん性などが懸念されるものなど、優先度Cはその他の農薬、登録が比較的新しいもの、優先度Dは 生物農薬などとなっている。

今回の再評価で毒性指標を超えた農薬でも、使用法の変更によって使用者の安全性が確保できれば登録は維持される。あくまでも暴露経路を考慮した毒性指標が用いられる。ミツバチ に対する毒性指標は、我が国での農薬の使用法を考えて、単に個々のハチに対する毒性だけでなく、ハチ群へのリスクを考慮する。

このような農薬再評価制度の導入は欧米での仕組みとの調和を図ったものであるが、欧米では再評価のための費用負担が登録を維持した場合のメリットを上回ることが予想されると、 再登録申請を取り下げるという事例が発生し、現場で使える農薬が減少して従来から行われてきた薬剤のローテーションが維持できなくなるケースが生じている。このような懸念に 対して、国は生産現場への影響が起きないように、農水省植物保護課との情報のやりとりを密にしていく方針である(2017年11月2日)。

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