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5月19日、東京農業大学の農薬部会セミナーで、標記の講演を聴く機会があった。演者の加藤一郎氏は、千葉大学園芸学部の出身で、前全農代表理事である。 演者によると、国の興亡は辺境の地が生命線となる。我が国も中央に偏重することなく、地域の振興にも努めていかなくてはならない。ところが、日本の現状は 経済成長万能主義、国民の所得格差拡大、都市と地方の格差が拡大し、限界集落が増え、「田園まさに荒れなんとす」の状況である。
農業を国家戦略として位置づけた国として米国とフランスが挙げられる。米国では、ニューデイール政策、土壌浸蝕問題への挑戦に取り組んできた。米国の「連邦 倒産法」によると、農家の主たる財産は土地と農業機械であり、担保権が行使されると再起更正ができなくなるので、企業の民事再生と区分した農業経営者の更正、 債務整理の条項がある。農業経営者は、債権者からの申し立てにより強制的に精算手続きが行使されることからの保護が図られ、手続きが開始されても債務者は農地、 機械の使用を続けられる。日本では農地集積の政策が始まっているが、2009年における富山県黒部市の有限会社「リーフ」の倒産に対して法的な救済策が欠如している ことが露呈した。同社は、高齢化した農家の稲作生産を受託する形で経営規模を約70ヘクタールまで拡大したが、米価下落と大型農機への過大投資によって経営破綻 した。周辺農家が同社の受託農地を請け戻した結果、約50ヘクタールで耕作が継続されたが、20ヘクタールほどが耕作放棄地となった。日本では、規模拡大に伴う リスク対策としての経営破綻対策が法的制度として確立されていない。
フランスは、1960年に農業基本法を制定し、農業の構造改革に取り組んだ結果、1戸あたりの経営規模は約70ヘクタールと60年間で約7倍に拡大し、平均年齢も 40歳半ばまでほぼ10歳若返り、食料自給率120%の農業大国に生まれ変わった。日本も「農業基本法」をフランスとほぼ同時代の1961年に制定し、2010年には 「新たな食料・農業・農村基本計画」を策定したが、食料自給率は40%に低迷し、構造改革が進んでいない。フランス農業の構造改革が成功した要因は、農地売買を 仲介する「農村土地整備公社」に農地の先買権と農地拡大の意欲を持つ農家に選択売買権を与えて、経営規模拡大と宅地化や商業地への転用を防ぐことができたこと による。さらに、「離農終身保証金制度」により、経営者の世代交代と農地流動化を促すため、農業者が経営移譲した場合に全額を国庫拠出の基金でカバーしている。
日本農業の現状を見ると、農家1戸当たりの農地面積は約2ヘクタール(米国200ヘクタール、オーストラリア約3000ヘクタール)に過ぎない。販売農家163 万戸のうち、専業農家45万戸、兼業農家118万戸で、専業農家のうち65歳未満の男性世帯員(生産年齢人口)がいる農家は約18万戸である。2011年の農業 所得は約120万円、農外所得160万円、年金などの収入を合算して総所得約460万円で家計を維持している。兼業農家の田畑、棚田などでの農業は、農業とはいい 難い状況になっている。しかし、兼業農家は他産業からの収入を合算して家計を維持し、地域の経済を支えている。このような兼業農家を支援する仕組みが必要である。
日本の稲作は、関税を撤廃すれば国際競争の場では生き残れない。兼業農家が成り立たなくなると、地域経済もたちゆかなくなり、過疎化がすすむ。経済産業省は、 かっての農商務省の機構に立ち返り、地方経済の活性化に取り組むべきである。地方には、その地から離れられない工業、商業が存在する。地方の活性化のためには、 異業種・他産業との、いわば農商工連携が必要である。
農薬・肥料業界は、製造業と小売業との関連を熟知しており、地域の関連企業と人的ネットワークを有する企業として、農業、JAと地元の関連企業とのコーデイ ネーター機能の役割を担うべきである。行政組織では、農水省を分割して産業政策としての農業は経産省の部局になり、社会・環境政策としての農業担当部門は環境省 に移すべきである。
演者は、農業をはじめとする地域の活性化について上記のような持論を展開した。兼業農家を含めて、農業の活性化のために市場の確保が不可欠である。そのためには、 地域に根ざした産業の育成と発展に向けて、国の支援が必要である。ところで、今問題になっている今治市への大学獣医学部誘致を演者の論点から考えて見るとどうなるか 興味深い。たしかに誘致の段階ではいろいろ問題があったかも知れないが、畜産業など地域活性化のために役立つのであれば設置するのは有意義かも知れない(7月6日)。