トピックス216

それでも続く特定農薬の審議

本ホームページのトピックス149において、特定農薬に関してはその定義(登録を必要とせず、どんな対象にも自由に使える農薬)に問題がある ので議論がさっぱり進まない。収拾を図って、一般農薬に含めてはどうかと提案した。ところが、電解次亜塩素酸水、エチレン、焼酎の3品目に関してはその後も審議が継続されており、 食品安全委員会の審査が行われ、すでに評価結果が出されている。

電解次亜塩素酸水は塩化カリウムまたは塩酸と飲料水を用いて生成され、pH6.5以下、有効塩素濃度10〜60mg/kgのものと規定されて いる。キュウリ、イチゴなどの病害防除に使用される。エチレンは、濃度98.0%以上の液化ガスをボンベに充てんした製品で、萌芽抑制のほかにバナナやキュウイなどの果実の追熟 促進を目的に使用される。エチレンは植物ホルモンであり、植物自体がこれを生成しているが、特定農薬として評価の対象とされるものはあくまで製品である。焼酎は、酒税法が 規定する「連続式蒸留焼酎」および「単式蒸留焼酎」の製品であり、キュウリ、ナシ、モモなどの病害虫防除を目的とする。

これら3資材に対する食品安全委員会の評価結果が出されている。それによると、電解次亜塩素酸水は、農薬として想定し得る方法で使用 する限りにおいては食品に残留してヒトの健康に悪影響を及ぼす恐れがない。この資材を作物に散布した場合、短時間のうちに塩素が消失してしまう。また、種子などを電解次亜 塩素案水に浸漬した場合でも食品中に塩素や塩素酸が食品中に残留することは考えられない。なお、電解次亜塩素酸水の作用機序は、HClOまたはClO−による細胞壁や 生体膜の損傷、DNAの損傷と考えられている。

エチレンは自然環境中に広く存在する。人は日常の食生活においてエチレンを摂取している。しかし、農薬として用いられたエチレンが食品中に 残留する可能性は極めて低い。吸入されたエチレンの1〜6%はエチレンオキシド(グループ1の発がん物質)に酸化されると考えられている。しかし、農薬として使用されたエチレンが エチレンノキシドに酸化されて食品中に残留するとは考えにくい。焼酎に関しても、農薬として使用される限りでは、食品に残留して人の健康に悪影響を及ぼすとは考えにくい。 作物に散布された場合、焼酎の成分であるエタノールは蒸発し、残留するとは考えられない。 以上は食品安全委員会の評価結果である。

ところで、今回の特定農薬候補3資材に関しては通常農薬の場合と同様な毒性試験が行われている。例えば、電解次亜塩素酸水については、 急性経口・経皮毒性試験(ラット、マウス)、28日間亜急性試験(ラット)、90日間亜急性試験(ラット)、発がん性試験(ラット、マウス)、遺伝毒性試験、皮膚感さ試験 (モルモット)、眼刺激試験(ウサギ)などである。エチレンや焼酎についても同様の試験が行われている。焼酎の場合はエタノールとして毒性試験が行われた。エチレンの場合、ヒトでも 試験が行われ、2.5%以下の低濃度のエチレンを長期間反復吸入したヒトにおいて慢性的な毒性は認められなかった。なお、以前の会合において、電解次亜塩素酸水を土壌に 散布した場合に、土壌の種類によってはダイオキシの発生があるかも知れないとの指摘があったが、その後確認試験が行われたかどうかは不明である。

それにしても、電解次亜塩素酸水やエチレンはともかく、食品である焼酎まで毒性試験が必要なのか首をかしげたくなる。余談であるが、筆者の 知人で横浜在住のY氏は今年100才の誕生日を迎えたが、長生きの秘訣は水割り焼酎2杯の晩酌とのことである。長寿の源となる食品にも毒性試験が必要なのであろうか。

今後の予定であるが、食品安全委員会の評価結果を踏まえ、中央環境審議会の意見聴取、パブリックコメント、農薬資材審議会の意見聴取 などを経て、農水大臣、環境大臣が特定農薬の指定を行うことになる(2013年10月27日)。

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