トピックス(168)
第17回農薬レギュラトリーサイエンス研究会
第17回農薬レギュラトリーサイエンス研究会は、昨年の12月11日に東京農大の百周年記念講堂で開かれた。本来ならば昨年のうちに紹介すべきで あったが、諸事にまぎれてすっかり遅れてしまった。しかし、この研究会で議論の中心になった残留農薬規制の問題について筆者の考えも書いておきたかったので、「遅れ トピックス」として取り上げた次第である。
今回の研究会は、「国内、海外の農薬登録に係るガイドライン及び評価システムの動向」というテーマの下で、次の7件の講演と総合討論が行われた。
1) 農薬登録に係る国内外の状況:堀部敦子(農林水産省 消費・安全局)
2) 日本における農薬評価の現状と今後の課題:佐藤京子(内閣府食品安全委員会)
3) 飼料中の農薬に関する残留基準の設定:石川清康(農林水産省 消費・安全局)
4) 食品衛生法に基づく残留農薬基準の現状と今後:工藤俊明(厚生労働省医薬食品局)
5)水産動植物の被害防止に係る登録保留基準について:木下光明(環境省 水・大気環境局)
6) ILSI HESI ACSAの成果とその後‐新たな農薬安全性評価の枠組みを目指す国際的アプローチ‐:武居綾子(HESIサイエンテイフィック・アドバイザー)
7) 食品残留基準の設定とARfD(急性参照用量):加藤保博(残留農薬研究所)
講演1)では、日本の農薬登録制度上の課題と国の対応方針について説明した。その詳細は、農水省が作成した「我国における農薬登録制度上の課題と 対応方針(平成21年9月)」に記載されている。この文書は、本シンポジウムの講演要旨集にも添付されている。内容は多岐にわたっているが、日本の農薬登録制度は 欧米を始めとする世界各国の制度と密接に関係しているので、それらと調和を保ちながら運用していかなければならないこと、及びそれに対応して国内の農薬登録制度の 変更についても「農薬登録制度に関する懇談会」において関係者の意見を参考にしながら進めているとの説明があった。
国際的な動向で注目すべきは、「ジョイント レビュー(合同評価)」の動きである。これは、新農薬の登録や適用作物の登録拡大に際してOECD加盟国内 で合同評価を行い、作物のグループ化や試験方法の調和を図りつつ、登録をより迅速に進めるという動きである。日本も2次評価者としてこのジョイント レビューに参加 している。
国内で継続されている「農薬登録制度に関する懇談会」では、農薬残留試験のGLP化と民間機関の参画、残留試験の例数の増加などが決まっており、 飼料作物における農薬残留試験制度の変更などについて検討が行われている。農薬の登録制度改善と関係するが、現在は登録の有効期間が製剤ごとに3年と規定されている。 登録更新の場合、各製剤毎に必要な書類を揃えて提出しなければならない。そこで、安全性が確認されている有効成分に関しては、10〜15年を目途に再評価するような 手続きの簡略化が検討されている。
講演2)では、基本的に講演1)と共通する問題について食品安全委員会の立場から考察した。この中で、OECDのジョイント レビューについても 触れていた。これは、登録申請された新農薬のリスク評価、リスク管理を加盟国間で分担して同時期に行う方式であり、これが十分に機能すれば申請企業にとって負担が 軽減される筈である。ところが、加盟国の分担のやり方やタイムフレームが不明確であり、中心となる組織がはっきりしないなどの問題点が指摘されている。日本からも 1剤がジョイント レビューに提案されているが、1年経過後の現在でもゴールが見えて来ないという。
講演3)で取り上げた飼料中の農薬に関する残留基準の設定は、飼料の国内自給率の向上を目指す上で重要な問題になりつつある。農薬を散布した 農作物をそのまま、あるいは加工して飼料を調製し、それを家畜に食べさせた場合、肉、卵、乳などに残留するかも知れない微量の農薬の許容レベルを決めなければならない。 飼料米のように元来飼料用としてのみ栽培している作物と、食用として栽培された作物を飼料に用いる場合とがあり、残留許容値の設定には慎重な対応が必要である。 生産現場の状況を踏まえた上で、残留基準値を設定しなければならない。それを怠ると、意図しないのに基準値を超え、畜産家や加工者が製品の回収を余儀なくされる事態 となるかも知れないからである。現在までに60種類の農薬成分について、飼料や畜産物への残留基準値が設定されており、今後基準値が設定される農薬の数は増加する と予想される。
講演6)のILSI HESIとは、Internal Life Science Institute Health and Environmental Sciences Instituteの略称である。この組織は、パブリック、 学術分野、行政及び産業界の懸念となるような問題の解決を目指して科学研究と教育プログラムの推進と支援を目的とする国際的な非営利組織である。世界各国から30人の 評議員が選ばれている(日本からは3名)。毒性学及びリスクアセッスメントの分野における著名な研究者が多く、学術論文数は5500を超えるという。研究領域は、農薬、 医薬、バイオテクノロジー、化学品、消費財、安全性評価、石油化学など多岐にわたっている。日本企業では、アステラス製薬、第一三共、エーザイ、田辺三菱製薬、 住友化学及び武田薬品がメンバーとなっている。
今回の講演では、この国際組織の中の農薬安全性評価委員会(ACSA)の活動について報告した。この委員会は、農薬の安全性評価試験においてどこまで 実験動物を減らすことができ、且つ信頼性の高いデータが得られるかに関して検証した。代表的な農薬65種について検討した結果、非遺伝毒性物質では、従来のマウス 発がん性試験からは、安全性評価に有用な追加の情報が得られることはほとんどないこと、イヌでの90日間毒性試験が適切に実施されれば12カ月試験から有用な追加情報 が得られることはほとんどないことが分かった。さらに、農薬の安全性評価ではTierアプローチの採用が望ましいとしている。このアプローチの採用に関しては、米国、 カナダ、EUが前向きであり、日本は立ち遅れている。尚、実験動物数の削減に関しては、現行評価系での6592匹から2248匹に削減可能としている。
講演7)では、ARfD(急性参照用量)の定義、由来、欧米での状況、計算手法、日本での今後の対応などについて説明があった。極めて難解な講演 であり、特に計算手法については理解が困難であった。ARfDの定義は、「ヒトが24時間又はそれより短い期間内に摂取しても健康上のリスクが無い食品及び飲料水中の 残留農薬の体重当たりの量」とされている。これは、JMPR(FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)の定義である。要するに、ADIでは「ヒトがその農薬が残留して いる食品を1年間毎日食べ続けても健康に悪影響を及ぼさない量」であるのに対して、ARfDは、24時間で影響が出ない量としていることである。ADIが長期曝露量で あるのに対して、ARfDは短期曝露量である。ARfDによるリスク評価を実施している国・地域は、米国(NAFTA)、オーストラリア(ANZAS)、EUで、 日本は研究段階である。
ここで、基本的な問題が浮上してくる。日本では、今までに残留基準、使用基準を守ったにも関わらず残留農薬で健康被害が出た事例があるのだろうか? そのような事例が無いのであれば、ARfDの設定に高いお金を掛ける必要が無いのではないか。欧米との調和を図るためにARfDの設定が必要なのであれば、急性毒性が 比較的高く、日本人特に幼小児の摂食量が多い食品に使用される農薬について優先的に設定し、それ以外の農薬、特に急性毒性が非常に低い農薬に関してはARfDを設定 しないとすれば良いであろう。
総合討論でも討論されたが、現行法では残留基準値を少し超えた程度でその食品の流通をストップさせ、全量を廃棄させている。その一方で既に食べて しまった場合には、「その食品を食べても健康被害の懸念は無い」との安全宣言を行っている。安全なのに廃棄させるのは理屈に合わないという意見が出された。これに対 して国は、法を曲げて違法な食品の流通を認めることはできないとしている。確かに、欧米との調和を図らなければならないのに日本だけ違法食品の流通を認めることは できないであろう。又、農産物の輸出を促進して食料自給率を下げたい日本としては、自国だけ基準値を下げることも難しい。このように考えると、残留基準値を多少 オーバーしたが健康への悪影響は無い事例では、直ちに健康安全宣言を出し、既に流通段階にある商品の回収・廃棄は強制しないことにしてはどうであろうか。この場合に、 ARfDの設定が利用できるかも知れない。ADIに基づく基準値を超えていてもARfD以下であれば健康被害はないと言えるからである(2010年2月11日)。