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特定農薬、収拾を図るべきではないか

去る9月2日、特定農薬(特定防除資材)に関する農業資材審議会と中央環境審議会との合同会合が農水省の主催で開かれた。 今回の会合の目的は、先日募集されたパブリックコメントの紹介とそれに対する行政側の回答、特定農薬指定が保留されている資材の取扱い、電解 次亜塩素酸水の検討、特定農薬として指定された天敵に関する特区(高知県)の申請に対する取り扱い7などであった。

特定農薬に関しては、農薬取締法の改正と共に3種の資材が指定されたが、それ以後新規指定が無く、5年という歳月が流れて しまった。制度自体にも問題があり、これ以上議論を重ねてもますます深みにはまってしまうことが予想される。それでも審議自体は今後も続け られる予定である。審議がこのように難航している原因は「特定農薬」の定義にある。農薬取締法で規定される登録農薬の規制が強化されたので、 登録を必要とせず、どんな対象にも自由に使うことができる防除資材グループを作りたいという意向で特定農薬という定義が生まれた。当初は、主に 天然物を対象としていたようであるが、審議を重ねていくうちに安全でいつでも、すべての対象に使える資材など存在し得ないことが次第に明らかに なってきた。つまり、最初の定義に問題があったのである。

電解次亜塩素酸水を例に取り上げて見よう。この資材に関してはほぼ2年にわたって審議が続けられているが、未だに結論が出て いない。それどころか、審議を重ねる毎にいろいろな問題点が浮上してきて特定農薬に指定される目処が全くたっていない。例えば、温室で使用した場合に 発生する塩素ガスの作業者に対する安全性、あるいは土壌中に散布された場合に発生するといわれるダイオキシンに関する安全性などに関する実験データが 不十分であるとされている。農薬の作業者に対する安全性に関しては、米国にREIという制度があり、全ての登録農薬に対して散布後一定期間、立ち入りを 制限している。日本では、登録農薬に対してさえこのような規制は行われていない。それが特定農薬では問題となっている。

次亜塩素酸水が土壌に散布された場合に発生するダイオキシン濃度は環境基準の1000分の1以下であるとするデータが提出されているが、 1種類の土壌だけでは不十分であり、他の種類の土壌でも試験が行われるべきであるとされた。更に、次亜塩素酸水は製造装置によって品質や組成が変わる ことが予想されるので、製造装置を規定する必要があるとの意見が出されている。このように審議を重ねる度に次々と枠が嵌められて、特定農薬の当初の 概念から遠く隔たったものになりつつある。それにもかかわらず、農業の現場では既に使用されているのである。

話を少し戻す。特定農薬の候補資材は当初740種ほどあったが、審議会での討議やパブリックコメントを通じて次第に整理され、区分A (今後安全性と薬効を確認して特定防除資材指定の可否を決めるもの)と区分C(候補資材から削除するもの)に分類された。現時点で区分Aに分類されて いる資材は、前記の次亜塩素酸水の他に、木酢液、インドセンダン、ニーム、ニンニク、インドール酢酸、米ぬか、ヒノキの葉、二酸化チタン、弱毒ウイルス などが含まれている。これらの資材については、規格、薬効、安全性などが今後検討されるのであろう。しかし、電解次亜塩素酸水の例を考えると、 これらの資材の特定農薬指定は相当難航すると予想される。

区分Cには極めて多くの資材が含まれており、候補資材から削除された理由も様々である。例えば、活性炭、乳酸菌などは農薬に該当しない という理由で削除された。キトサン、アスコルビン酸、クエン酸などは食品衛生法で規制されているという理由で候補資材から除かれた。畑地の周辺にハーブなど を植えて昆虫の飛来を阻むことはよく行われるが、植えてある植物全般は農薬ではないとの理由で候補から除かれた。

区分Aに分類された資材は、農家が自己責任で使用するのは差し支えないが、農薬としての効果を謳って販売することはできない。区分C に分類された資材の中で、毒性を有している可能性があるもの、例えばアセビ、大豆サポニンなどは今後農作物に使用できなくなる。農水省は、新しい区分け について一定の猶予期間を設けた上で正式に公布するとしている。しかし、有機農業などの現場で実際に使われている資材も多く、現場での混乱は避けられない であろう。

このように特定農薬が当初の概念から遠く離れてしまったので、これを「リスクの少ない農薬」として、一般の登録農薬に含めてしまっては どうか。長期の反復毒性試験、動植物、土壌代謝などの試験を免除し、その代わり有効成分の性状、対象作物、対象病害虫などを定めて販売を認めるようにしては どうか。
(2008年10月1日)

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