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第15回農薬レギュラトリーサイエンス研究会

去る2月29日、第15回農薬レギュラトリーサイエンス研究会が日本農薬学会主催、埼玉県の後援でさいたま市浦和区で開かれた。今回は、「身近で使用 される化学物質と健康の管理を考える」というテーマで次の8件の講演と総合討論が行われた。
1)農薬散布後の大気中の動態解析(大気拡散モデル)ーーーー渡辺高志(農林水産省)
2)公園等管理者むけの病害虫防除に係るマニュアルについてーーーー小出 純(環境省)
3)農薬散布に際しての作業者の農薬暴露ー散布作業中と再入園(リエントリー)時の暴露ーーーー桑原祥浩(女子栄養大)
4)文献調査から見た農薬の健康影響ーーーー原田孝則(残留農薬研究所)
5)安全評価とリスクアセスメントの考え方ーーーー鈴木勝士(日本獣医生命科学大)
6)生活環境における化学物質の影響と問題点ーーーー林 由季子(環境過敏の子供を持つ親の会)
7)住宅地等における農薬使用に関する埼玉県の取り組みーーーー神藤 毅(埼玉県農林部)

講演3では、農薬散布時あるいは散布後の圃場やハウス内への立ち入りに際しての安全性に関して演者らのグループによる実験データに基づいて 報告した。作業者の曝露量の測定は、防除衣の8か所にろ紙やガーゼを張り付けて、付着量から全身被ばく量を推定した。測定は、ガスクロマトグラフで行った。その結果、 被爆量は農薬の種類、製剤型、散布装置、散布方法(前進あるいは後退)、散布速度(速いか遅いか)、環境(圃場かハウス)によりかなりの差が認められた。

一般に、ハウスなどの閉鎖系で早い速度で前進散布する場合に散布者への被爆量が最も大きかった。動噴あるいはスピードスプレーヤーによるリンゴ 園とナシ園(キャプタンを散布)、ミカン園とブドウ園(フェンプロパトリン散布)、ミカン園(フルバリネート散布)での散布では、散布後1時間から12日後までの 再入園者の被爆量を測定した。キャプタンでは、作業者がリンゴの葉に接触しても2日以降の被爆量は大きく減少した。しかし、ミカン園におけるフルバリネートでは、 作業者への被爆量は6日目まではほとんど減少しなかった。

米国では、急性毒性を考慮して農薬毎に立ち入り制限期間(REI)が決められている。演者もそのことに触れていたが、紹介した資料が1980年の カリフォルニア州での古いデータで、現在では使用されていない農薬が含まれていたのは残念である。

講演4では、膨大な資料を駆使して農薬の毒性と環境影響、安全性試験、安全性評価、バイオモニタリングに関して説明した。有機りん剤の毒性評価 法に関しては、急性毒性の他に慢性毒性、遅発性神経毒性、それに新たに発達神経毒性(DNT)の評価も要求されることになりそうである。これは、催奇形性試験で 中枢神経系に奇形が認められた場合、あるいは新生児や成獣の神経系に病変が認められた場合などに要求される。米国では、1998年に、又欧州では2007年にガイドライン が制定されている。米国では1部の有機りん剤にDNTが認められ、登録がキャンセルされている。発達神経毒性試験が欧州でもガイドラインに盛り込まれたことにより、 日本でも登録申請上の必須案件となろう。

講演5では、先ず食品安全委員会が作成したDVD「気になる農薬」が上映され、農薬のリスクアセスメントの手順が説明された。その枠組みは、 農薬関係者には周知のことであり、DVDに引き続いて行われた講演内容もそれに沿ったものであったのでここでは詳述しない。リスク評価の背景、評価体制、評価の 内容、農薬評価書、ポジテイブリスト制度などについて説明があった。その中で、今問題になっているメタミドホスについて、ADI(一日摂取許容量)が見直され、 0.0006mg/kg/dayに強化される見込みであることが紹介された。現在は0.004mg/kg/dayなので、およそ7倍強化されることになる。これにより、現在汎用されている殺虫剤 であるアセフェートの残留基準値は影響を受けないのであろうか。メタミドホスの残留基準値の中には、アセフェート由来のものも含まれるからである。

鳥取県の東郷湖などで発生したシジミにおける農薬残留事件の概要についても説明があった。直接農薬が使われていないシジミに水田に散布された 除草剤や殺虫剤が検出され、出荷できなくなった。農薬が使われていない魚介類には一律基準値0.01ppmが適用され、それを10倍近くオーバーしてしまったので出荷できなく なった。漁民は生活が脅かされ、大きな社会問題になった。漁民には責任がないので、行政や企業が動いて基準値の見直しが行われた結果、現実的な基準値が設定されて 現在では問題が起きていない。

この問題にも関係することであるが、研究会最後に行われた短時間の総合討論で演者から残留基準値が僅かに超えただけでは国民の健康上には何の 問題がないのに即出荷停止、廃棄されるのは日本だけであるという趣旨の発言があった。欧米では、このようなケースでは「イエローカード」が出され、警告を受けるが 即出荷停止にはならないようである。最近発生した中国産冷凍ギョーザ事件は残留農薬によるものでないことは明らかであるが、残留農薬に対する恐怖心を消費者に抱か せてしまった。輸入食品に対する残留農薬規制の強化が、多くを外国産食品に頼らざるを得ない我が国の食品市場に影響を与えことになるかも知れない。

講演6では、激しい農薬糾弾のスピーチを予想していたがそうではなく、農薬の適正な使用のために行政、企業、農薬使用者あるいは一般の人達が 守るべきルールを淡々と述べた。例えば、街路樹などに農薬を散布する際に通行人に対する配慮が欠けているケースなどを実例に基づいて紹介した。感心したのは、天然物も 農薬と同じ化学物質であり「天然物神話」は間違いであること、観賞魚用のデイプテレックスの成分は農園芸用殺虫剤と同じであるのに取り締まる法律、所轄官庁が 異なるのは問題であることなどを指摘したことであった。これらは、本ホームページでも度々触れてきたことである(2008年3月29日)。

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