トピックス(139)
農薬、殺虫剤そして毒物ーギョーザ中毒事件が投げる影
今回の中毒事件の原因はまだ解明されていないが、残留農薬によるものではなく食品の製造あるいはその後の流通段階で毒物が混入されたため らしい。ところがこの事件が未解決なのにジクロルボスやホレートなど、メタミドホス以外の有機りん剤が基準値以上含まれる食品が次々と発見されてきた。このような 状況では、どれが食材中の残留農薬によるものか、どれが製造工程や流通過程で混入されたものか分らなくなってしまった。農薬に対する消費者の不信感、不安感だけが 増大してしまった。
それにしても事件を巡ってマスコミは相当混乱しているようである。メタミドホスに関しては、「農薬」、「殺虫剤」、「毒物」の3種類の呼び方が 見られた。当初は残留農薬によるとの思い込みから、「農薬」としていたが、その後「殺虫剤」と呼ばれるようになり最近では「毒物」と呼ばれることもある。
以前、本トピックスにも書いたが、日本では同じ化合物が一方では農業用として田畑に散布され、他方では住宅用として家屋や庭、公園などで 使われている。しかも、それぞれ関係する法律や所轄官庁が異なっている。例えば、ある殺虫剤が農業用として田畑で使われれば農薬として農薬取締法で規制され、 農水省の管轄となる。それが収穫物に残留すれば食品衛生法で規制され、厚生労働省の管轄となる。同じ殺虫剤が家屋などで衛生害虫防除のために使われれば薬事法 で規制され、シロアリや不快害虫防除に使われれば化成品として経済産業省の管轄となる。
今回の事件では、中毒事件を起こしたギョーザに含まれていた毒物のメタミドホスは残留農薬でないことは明らかであるが、残留農薬に対する不安感 を消費者に抱かせてしまったのは我が国の農業にとっては不幸なことであった。マスコミの全てではないが「残留農薬」と「毒物」の区別ができていない記事やニュースが 多い。前回のトピックスでも書いたが、日本で農業用として広く使われている有機りん殺虫剤のアセフェートはメタミドホスのアミノ基をアセチル化して保護したものであ る。これにより、メタミドホスの哺乳類に対する毒性はおよそ100分の1に低下している。アセフェートは、害虫や植物中では1部が脱アセチル化してメタミドホスになる が、哺乳類体内ではこのような代謝反応は起きない。アセフェートが害虫と哺乳類に対して優れた選択性を示す理由がここにある。アセフェートは植物中では1部が代謝さ れてメタミドホスになるので、作物中に微量残留することがある。しかしその量は親化合物であるアセフェートの十数分の1から2分の1程度である。
残留農薬のポジテイブリスト制度では、メタミドホスの項目でアセフェート由来のメタミドホスも含まれている。言うまでも無いことであるが、 残留基準値はヒトが生涯に渡って毎日食べ続けても健康に悪い影響を与えない量として規定されている。従って、アセフェートが散布された作物から1部が代謝された メタミドホスが検出されたとしても親化合物のアセフェートの残留レベルが基準値以内である限り全く心配ない。ところが、殺虫剤散布を通じて日本中に毒物のメタミドホス がばら撒かれているという記事は、量的な関係を全く無視していたずらに消費者を不安に陥れようとしている意図が感じられる(アエラ08.2.18, P18)。
今回の中毒事件では、食品衛生法が機能していなかったといえよう。食品衛生法では国民の健康を損なう恐れのある食品の流通を禁止しているが、 今回はそのような食品の流通をほぼ1ヶ月間も放置させてしまった。その一方では、残留農薬が基準値を0.01PPMオーバーしただけで、健康には悪影響があるとは考えられ ないのに回収して廃棄させている。一方では人の健康に悪影響のある食品の流通を許し、他方ではその恐れのない食品の流通を差し止めている。以前、このトピックスでも 取り上げたシジミやイチゴへの残留事件では、当面の健康被害は考えられないのに流通ストップで産地は痛手を受けた。
今回の中毒事件ではマスコミは混乱していると書いたが、消費者にも食品中の残留農薬に対して一様な不安感を抱かせてしまったのは事実である。状況 にもよるが、残留基準値を多少超えた程度で一律に回収、廃棄させるやり方ではなく、もう少し柔軟に対応することを通して平素から消費者に対するリスクコミュニケー ションを心がける必要があるのではないか。
米国では、人が農薬によって曝露される許容量を農薬毎に食品、住居、飲料水の3ヶ所に割り振り、それぞれの項目での基準値を加算して評価を行って いる。例えば、畑、住居、ガーデンで使われる農薬の場合、それぞれにおいて人に対する暴露値を加算し、飲料水によるリスクも考慮した上で総合的な基準値を設定して いる。従って、畑で多く使われる農薬は住宅や公園などではほとんど使用できなくなる。このような仕組みは「食品品質保護法(FQPA)」という法律で規定され、所轄する 官庁は環境保護庁である。
現在のように縦割り行政の日本では、米国のような合理的な仕組みは実現困難であろう。しかし、国は今回の事件を教訓にして国民の安全を守る強力な 行政機関を作る意向なので、合理的、統一的で実効のある法整備も行ってほしいものである。それと共に、今回の一連の事件から明白になったことは食料品の流通が地球規模 で広がってくると、食品安全に関して一つの国がいくら精度の高い法律を作っても他の国との落差が大きければお互いに摩擦が大きくなるということである。残留農薬の ポジテイブリスト制度、あるいはそれに替わる統一的な制度を日本、中国、韓国などで共有することはできないのであろうか(2008年2月22日)。