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特定防除資材(特定農薬)その後

特定防除資材は、農薬取締法が強化されたのに伴い、登録農薬の対極的なものとして登録や使用上の規制無しに全ての作物あるいは病害虫 に対して使用可能な資材として制定された。従って、食品中の残留農薬に関するポジテイブリスト制度の枠外のものとして規制も受けないこととされた。そして、農水省 の傘下に特定農薬小委員会が設けられて審議が行われてきた。ところが、法制定からもう4年半経過しているにもかかわらず当初に指定された3品目(食酢、重曹、 天敵)以外の新たな指定がなく、小委員会自体も昨年3月以来全く開催されなかった。

去る10月30日、その委員会がおよそ1年半振りに開催された。今回の会議の目的は、前回までに持ち越された「指定が保留されている資材」を今後 どのように取り扱うべきか、又ある程度審議が進んでいる木酢液と電解次亜塩素酸水の今後の取り扱いについて基本的な方針を話し合うことにあった。特定防除資材の 候補物質は、都道府県や農家などから情報を収集するなどして、当初740種ほどがリストアップされた。この中から、化学合成品、食品、農薬的ではないもの、安全性に 疑問があるもの、病害虫に対する防除効果のないもの、他の法令で規制されているものなどが除かれ、現時点で475種が残っている。

今回の会議では、これらの保留資材についての取り扱いが協議された。その結果、使用状況を有機栽培農家などに問い合わせ、あるいはパブリックコ メントなどを通じて情報を集めた上で、A)指定の可否を検討する、及びB)保留資材から削除するものの二つに分類することになった。Aに分類されたものは、効力と 安全性データの提出を求め、委員会で取り扱いを審議する。Bについては、毒性を有している可能性のあるもの、他の法令で規制されているもの、定義が不明確で評価の 対象とならないもの(灰、洗濯廃液等)、今までの審議過程で特定防除資材に該当しないと判断されるもの(例えば除草シートなど)が該当する。その後の取り扱いは、 Aに分類された資材で特定防除資材に指定されなかったものについては、農家の責任で引き続いて使用を認め、Bに分類されたもので毒性を有している恐れのあるものは、 「今後使用しない」ように指導することとなった。ただし、Bに分類されたものでも、今までの審議過程に照らして特定防除資材に該当しないと判断されるものについては 農家の責任で引き続いて使用できることになった。

前回までの委員会での審議を通じて指定候補リストから削除された物質の中には、ナフサク、消石灰、ホウ酸など安全性の面から農薬登録が必要と されたもの、あるいは誘蛾灯、アイガモ、ホウネンエビ、紫外線カットフィルム、牛乳など農薬ではないとされたものがある。

今回の委員会では、木酢液と次亜塩素酸水に関しても規格、安全性試験の結果などが報告された。規格や定義については関係団体などで検討中との ことである。木酢液では、原材料となる木材や竹などが種々異なるために製品の組成も異なってくる。例えば、使用木材によっては発がん性の恐れがあるホルムアルデヒド の含量が3000ppmに達することもある。しかし、木酢液の殺菌作用の多くはホルムアルデヒドに依存すると考えられるのでこの含量をゼロにすると、効かなくなる恐れもある。 今後の方向性としては、この含量を安全な範囲までは認めることになろう。又、製造法に関しても一定の枠が定められることになろう。次亜塩素酸水については、「塩化 カリウムと飲料水を用いて生成したものであって、pH6.5以下、有効塩素濃度10〜60mg/kgのもの」とすることが提案されている。今後はこのような規格品の安全性や 環境影響が検討されることになる。

今後の予定は、「指定が保留されている資材」の分類を来年3月までに終了し、4月以降から指定資材を具体的に決める段階に進みたいとしている。 特定防除資材については4年半も新規指定がなく、もう形骸化が囁かれていた。それがここにきて急に復活してきたのはどうしてであろうか。その背景には、有機農業 推進法が今年春に制定され、行政が補助金を出して有機農業を推し進めることになったことが考えられる。有機農業を進めるためには、合成農薬に替わり得る資材を沢山 準備しておく必要がある。有機農業で使用できる防除剤は有機JAS法の「別表1、2」に記載されているが、更に品目を充実させたいのが国の思惑であろう。

しかしながら、新たな特定防除資材を指定するためには幾つかの問題点がある。もともと農薬登録や使用上の規制無しに自由に使えるものとされて いたが、木酢液や次亜塩素酸水などは製造法や製品規格を定める方向に進みつつある。さらに問題なのは効力試験である。特定防除資材としての指定を受けるためには、 公的試験機関2箇所で防除価50パーセント以上の成績を示さなければならない。当然無処理区も設けられるので、無処理区でも被害が無ければ試験は成立しない。ところが、 一般農家が使う場合には無処理区など設けないので作物が病虫害の被害を受けなければ「効いた」ことになる。仮に、特定の病気や害虫に効いて指定を受けたとしても 合成農薬のように殺菌・殺虫スペクトルは広くはないから、極く限られた範囲の適用しかラベルに表示できないであろう。そうしないと表示違反になってしまう。

このように考えると、特定防除資材は「農薬登録無しに何にでも自由に使える」という元来の定義から様変わりし、性質、製造法、適用などが規定 されることになりそうである。

現実に、数種類の植物由来の抽出物を混ぜ合わせた資材が「植物活力剤」として売られている。これを特定防除資材として指定しようとすると、先ず それぞれの植物抽出物毎に90日間の反復経口摂取試験などを実施しなくてはならない。安全性試験だけで億単位の出費となろう。しかも限定された適用しかラベル表示でき ないであろう。「植物活力剤」のまま販売する方が得策かも知れない。植物由来の資材は有機JAS法で使用が認められているからである(2007年12月1日)。

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