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いちごの残留農薬問題について考える− 血の通わない農政を憂う−

去る1月、いちごに基準値の8倍強の有機りん系殺虫剤が残留していたことが分かり、大きな社会問題となった。生産 地の栃木県鹿沼市には問い合わせが殺到し、生産地の農家では暫くの間出荷できなくなり、損害額は約1億3千万円に上ったという。この 事件では、基準値を超えた「8倍」という数字だけがクローズアップされ、一般の消費者に極めて危険という印象を与えてしまった。 基準値を8倍も超えてしまったので危険度が8倍も高まったという印象を与えてしまった。

ところが、仮にこのいちごを食べたとしても健康上の問題は考えられないのである。事実、厚生労働省の担当者も 健康上のリスクはないと言っていた。食品衛生法では、「国民の健康を損なう恐れのある食品」の販売を禁じているが、その恐れの無い ものの販売は禁止されない。今回の事件では、農薬の使用法を間違った農薬取締法違反の問題である。従って、行政当局は今回のいちご には健康上のリスクは考えられないので流通までストップさせて危険性を煽る必要はなかった。そして、使用法を間違った農家に対しては 一定期間の出荷停止などを課した上で正しい使用法を指導し、正しい使用法を守った大部分の農家まで巻き込む必要は全く無かったので ある。

数字を使った説明になるがお許し願いたい。そもそも現在使用されている全ての農薬にはヒトが一生涯に渡ってその 農薬を摂取しても健康上の問題が生じないADI(1日摂取許容量)が定められている。今回問題になった有機りん系殺虫剤のホスチア ゼートのADIは0.001mg/kg/day である。すなわち、1年間毎日食べたとして毎日の摂取許容量が体重1kg当たり0.001mgである。 ADIは、動物を使った長期毒性試験、世代間繁殖毒性試験などの結果から最も毒性が強く出た試験の結果を採用し、さらに100倍の安全 係数を掛けて定めている。

それでは農薬の残留基準値はどのようにして決められるのであろうか。全ての農薬に関しては、食品ごとに残留基準 値が定められている。ホスチアゼートのいちごにおける残留基準値は0.05ppm である。ここで、1ppmという単位は、百万分の1、即ち 1kg 中1mg という含量を意味する。0.05ppm はさらにその20分の1、つまり2000万分の1mgという途方もない低い量である。残留基準 値は、その農薬を使って実際に散布試験を行い、収穫物について残留分析を行った結果と、国民がその食品をどの程度食べているかとい う「国民栄養調査」の結果から決められている。平成10〜12年における調査では、日本人は1日当たり平均0.3g、1年間では110gのいちご を食べている。このいちごに基準値の8倍のホスチアゼートが含まれているとすれば、年間の摂取量は0.044mg となる。ADIを体重50kg 当たり、1年間に換算すれば18.25mgとなるので、基準値の8倍のいちごを食べたと仮定しても1年間の摂取量はADIの0.24% に過ぎない。

実際には、日常食べる全てのいちごに基準値の8倍の殺虫剤が含まれているとは考えにくく、又体内に取り込まれた 超微量の農薬は代謝・排泄され、特定の臓器に蓄積されることはない。

ホスチアゼートは、いちごでは苗の定植前に土壌に処理して土壌中に生息しているセンチュウを防除する。今回の事件 では、ある農家がこれを定植後に使ったためにいちごに基準値を超える農薬が残留したようである。しかし、公表されていないので本当の 原因は不明である。

筆者は、残留農薬のポジテイブリスト制度導入の際に、数字が一人歩きすることを心配したが、その通りになって しまった。基準値を少しでも超えた食品は、基準を超えた倍数だけがクローズアップされ、2倍、10倍という数字が飛び交い、消費者の 不安を煽り、生産農家は手塩にかけた収穫物を廃棄させられている。国や自治体は、たとえ基準値を超えた食品が見付かっても健康上のリ スクがないと判断した場合には、直ちに安全宣言を出して流通を認め、問題を起した農家には一定期間の出荷停止を課した上で正しい使用 法を指導するなど、現実的で血の通う農政を期待したい
(2007年3月31日)。

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