トピックス(120)

ポジテイブリスト制度その後
ー見直しへの提言ー

残留農薬に対するポジテイブリスト制度が昨年5月に施行され、それから9ヶ月が経過した。当初、この制度が実施 されると基準値をオーバーする農作物が続発して流通が混乱し、それについてのマスコミの報道が消費者の不安を増大させるのではない かと危惧されたが、予想された大混乱は起きてはいない。しかし、基準値オーバーが明るみになったケースを制度施行以前と以後とで比 べると、施行後では約9倍も増加している。農業現場では農薬の使用について今までより慎重になり、それが使用量の漸減に繋がってい るようである。そこで、施行後の状況を振り返ると共に部分的な見直しを提言したい。

ポジテイブリスト制度の骨子を再掲すると、適用がない農薬の残留基準値を一律に0.01ppmとし、既に基準値がある 場合にはその基準値を採用し、登録されているが基準値がない農薬については国際基準などを参考にして暫定的な基準値を定めた。又、 抗生物質など「検出されてはならない物質(不検出物質)」を定める一方、マシン油、昆虫フェロモンなどポジテイブリスト制度の対象 から除外される「対象外物質」を定めた。基準に違反する食品は、流通、販売が原則禁止される。

さて、日本は先進国の中では食料自給率が際立って低い。昭和45年度と平成14年度における日本の自給率は60/40 である。対応する年度におけるオーストラリアと米国の自給率は、それぞれ210/240及び120/130である。日本は、実に60%もの食料を輸入 に頼っている。先に中国産の冷凍ホウレンソウから基準値を超える有機りん殺虫剤が検出されマスコミが大騒ぎした結果、「国産品の 方が輸入品よりも安全」とする寓話が生まれた。しかし、これは正しくなかった。日本生協連によると、1998〜2004年に採取された約 5200のサンプルについて農薬などについて120万項目の残留分析を実施した結果、国産、輸入品間で残留農薬の検出率に差がなかった (食品衛生分科会、平成17年3月28日)。残留農薬の検出率に関しては国産品と輸入品の間に差が無いという傾向はポジテイブリスト制度 施行後も続いているようである。

それでは、日本市場に入ってくる輸入食料の安全性はどのようにしてチェックされているのであろうか。平成17年に は、約3400万トンの食品が日本に輸入されており、その中で農産食品、農産加工品が占める割合はおよそ70%である。これらを全国31 箇所の検疫所で約300名の監視員がチェックしている。


このような体制の下で、昨年4〜9月の6ヶ月間の 検査結果が公表されている。それによると、この期間中に約92万件の届出があり、この内の約10%(94920件)を検査した。その結果、 食品衛生法に違反していたケースは658件であった。内訳は右表の通りである。この中で、基準に違反する食品が434件で違反全体の約3分の 1強であった。そのほかの違反は、トウモロコシ中のアフラトキシン、有毒魚介類、指定外添加物の使用などであった。

上記の「基準に違反する食品」の中で、残留 農薬基準違反と残留動物用医薬品違反の内訳は右の表の通りである。新基準、一律基準及び不検出基準は何れもポジテイブリスト制度に よって新しく決められたものであるが、これらが「基準に違反する食品」の項目の中で違反のほとんどを占めていることが分かる。





制度が施行されてから、違反件数がどれだけ増え たかを調べたのが右表である。残留農薬で約9倍、残留動物用医薬品で約4倍増加している。

残留農薬について、輸入食品の違反件数を国別に見ると、中国、ガーナ、エクアドルが圧倒的に多い。残留動物用 医薬品については、ベトナム、中国が多い。品目別では、カカオ豆が断然多く、次いでマンゴー、ウーロン茶などとなっている。農薬別 では、意外にも除草剤の2,4−Dが最も多く、以下クロルピリホス、シペルメトリン、クロルピリホスメチル、トリアゾホスの順と なっている。

国は、今後の検疫方針として輸入時のモニタリングを強化する方針である。現在でも、違反が発見された食品、輸出 国、関係業者の監視を強めている。今後、違反を繰り返す業者の営業禁止などの措置を行う。

以上がポジテイブリスト制度が施行されてからの状況であるが、残留基準を多少オーバーした食品を食べても、 通常は病気に罹るなど健康に有害であるとは考えられないのである。基準値0.01ppm が2倍の0.02ppm になったからといってガンに罹る リスクが2倍になるということはあり得ない。むしろ、O-157とか鳥インフルエンザウイルスなどによる汚染の方がはるかにリスクが高い。

そもそも、一律基準値の0.01ppmはどうやって決められたのであろうか。仮に、ある農薬0.01ppmが残留している食品 を150g食べたとすると、1日当たりのこの農薬の摂取量は1.5マイクログラムとなる。これを体重50kgに換算すると、体重1kg当たり、1日 当たりの摂取量は0.03マイクログラムとなる。これはADI(許容摂取量)と呼ばれ、農薬毎に決められている。ADIが0.03マイクログラムと いう低い数値の農薬はない。この150gという数値は、日本人が毎日食べている(と考えられる)コメの数量を国民栄養調査から割り出し た数値である。

残留基準値は、その農薬や動物用医薬品が含まれている食品を生涯にわたって毎日食べ続けることを前提にして決め られた数値である。従って、「その食品を毎日食べること」及び「毎日食べる食品中に該当する農薬が含まれていること」が前提となる。 しかし、コメはともかくとしてそれ以外の食品では考えられない非現実的な前提である。国民栄養調査の結果でも、例えばアブラナ科 野菜の1日当たりの摂取量は3.5gで、コメのおよそ40分の1である。

そこで、一律基準値に幅を持たせることを提案したい。一律基準値を0.1〜0.01ppmとし、日本人が年にせいぜい数回 しか食べない食品は0.1ppmとし、コメのように毎日食べるものについては0.01ppmとし、弾力的に運用することが望ましい。このように すれば、健康リスクが全く考えられないのに全量廃棄などといった非現実的な手段から救済されるケースが多く出てこよう。数値が一人 歩きしているのが現状なので、これを改善する何らかの措置が必要である。尚、米国では一律基準値を0.1〜0.01ppmとして弾力的な運用 を行っているとのことである(2007年3月 1日)。

参考資料:
輸入食品の安全性について(食品に関するリスクコミュニケーション資料、厚生年金会館、平成19年1月15日、厚生労働省・農水省 主催)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/070115-2.html

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