トピックス(110)

第11回IUPAC国際農薬化学会議から(その2)

今回の会議におけるメイントピックスを2つ挙げるとすれば、残留農薬規制と新製品の開発であろう。新製品に関して は別の機会に譲るとして、今回は残留農薬規制とそれが国際貿易及ぼす影響について触れて見たい。

米国のダウ アグロサイエンス社のK.D.Racke氏は、食品安全性評価と残留農薬が国際貿易に及ぼす影響について特別 講演を行った。農薬を使用基準に従って使用した場合、収穫物中に微量が残留する場合があり、ヒトの健康に悪影響を及ぼさない量として の許容量がMRL(Minimum residual limit)として規定されている。ところが、最近この残留農薬規制が国際貿易に重大な影響を及ぼしつつ ある。その理由としては、以下のような事情が考えられる。
1)他の農産物に比べ、特に野菜や果物の国際貿易が急増した。
2)世界市場において、農産物貿易の急増とその結果としての食物連鎖のグローバル化が進んだ。
3)いくつかの最も重要な食料輸入国において、食品安全規制の改定が行われた。
4)政府による食品安全規制に対する消費者の信頼が揺らいだ結果、独自の安全基準に頼る傾向が認められる。

最近の傾向として、食料輸出国が自国の慣習に従って農薬を使用し、収穫した農産物を輸出しても輸入国の安全基準 にそぐわないという問題が起きている。又、輸入国の残留基準が必ずしも統一されてなく、国によって残留基準値が異なる場合が見受け られる。このため、貿易摩擦や輸出国の農業生産への深刻な影響が出始めている。

例えば、米国ではEPAが300種以上の農薬について残留基準を設定しており、1996年には食料品質保護法 (FQPA)が制定された。輸入品に対してはインポートトレランスが定められており、カナダとの間には残留基準など規制の統合( ナフタハーモナイゼーション)が進められている。EUでは、今までに約150種の農薬についてMRLが決められた。さらに、日本では 今年5月より、残留農薬のポジテイブリスト制度が施行された。

このように、各国で残留基準値が制定された結果、主として開発途上国からの農産物輸出に影響が出始めている。 例えば、ブドウに対するキャプタンのMRLは、コーデックス:なし、米国:50、EU:3、日本:5ppmとなっている。同じく、クロル ピリホスのブドウに対するMRLは、コーデックス、米国、EU何れも0.5ppmであるが、日本は1ppmとなっている。又、フィリッピン から日本へ輸出されるマンゴーにおける殺虫剤クロルピリホスの残留基準値は従来0.5ppmであったが、ポジテイブリスト制度では 0.05ppmと10倍も厳しくなり、フィリッピンの栽培農家は対応に苦慮している。

残留農薬が国際貿易に及ぼす影響などについては、分野別の一般講演(セッション19及び20)でも取り上げられ た。その中で、タイのN.Tayaputch氏は、東南アジア諸国の取組みについて紹介した。農産物を大量に先進国に輸出している東南アジア諸国 (ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、タイなど)は、米国、EU、日本などによる農薬残留規制に重大な影響を蒙っている。 そこで、東南アジア10カ国から構成されるワ−キンググループでは、コーデックスMRLが確立していない農産物に関して共通的なMRL を設定してきた。その結果、1996〜2005年の10年間で42農薬について559のMRLを設定した。これらについては、残留農薬の モニタリングも行われている。

南米チリのC. Gaston氏は、スパイスと残留農薬規制の問題について講演した。スパイス栽培は、農家が主要作物畑 の隙間に複数の種類を栽培しており、散布農薬のドリフトが起き易い。そこで、チリ大学と輸出組合とが協力して、コーデックス委員会 のサポートの下に、農家に対して農薬の正しい使い方を指導し、残留農薬のモニタリングも行ってきた。そして、2005年までに27農薬 についてMRLを設定した。

このように、先進諸国における農薬残留規制が開発途上国の農産物輸出に重大な影響を及ぼしつつあることが明らか になってきた。ここで考えなければならないことは、残留基準値は動物実験データに基づいてヒトが生涯その食品を食べ続けても安全な 量として制定されたものであり、それを食べたから直ちに悪い影響が出るわけではない。そもそも、その作物に農薬が常に残留している 訳でもない。それだけに、輸入国がやみくもに厳しいMRLを設定して途上国からの農産物輸入を阻止すれば貿易摩擦に発展する恐れが ある。従って、基準値のハーモナイゼーションは必要である。さらに、輸出国の栽培農家に対する助言や指導も必要である。

尚、日本のポジテイブリスト制度に関しては、セッション19において、A. Takei氏から概要の紹介があった。さらに、 特別ワークショップ及びランチョンセミナーにおいて、厚生労働省のS. Miyagawa氏から食料貿易との関連についての説明があった。日本 のポジテイブリスト制度は5年後に見直すことになっているが、MRLの修正に関しては既に150件ほどの依頼が来ているという。

それにしても、米国とカナダ間の食料貿易協定(NAFTA)のようなものが日本、中国、韓国の間にできるのは何十年も 先のことであろう(2006年8月28日)。

HOME