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3年経っても具体的な進展が見られない 特定農薬
平成14年、農薬取締法が大幅に改正され、農作物の病害虫防除には登録されている農薬以外は使えないことに なった。その一方で、「農家が日常的に使用していて、原材料に照らして農作物、人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れがないことが 明らかで、農林水産大臣が指定する農薬」を定め、農薬登録が不要とした。これが「特定農薬」であり、その後「特定防除資材」とい う名称も使ってもよいことになった。そして、平成14年に食酢、重曹、周辺で採取される天敵の3種が指定された。ところが、その後 3年間経過したがほとんど進展がなく、新規に指定されるものもなく、当面その見通しもない。
特定農薬は、当初農薬登録を必要とせず、適用作物や対象病害虫を定めずに農家が自由に使うことができるとされた。 指定に必要な申請資料としては、急性経口毒性(マウス又はラット)、90日間亜急性毒性、魚毒性(コイ、ミジンコ、農薬登録のA類 相当)などの安全性データ、申請剤の概要(有効成分、組成など)、公的機関における生物試験データ(防除価が50%以上のもの)2 例などであった。
特定農薬の認定は、農薬資材審議会及び環境省の関係機関との合同会合において行われることになっている。その ため、過去3年間にわたり7回ほどの会議が開かれた。ところが、審議を重ねていく内に、特定農薬認定の基準が次第に厳しくなって きた。まず、認定されるためには「農薬」即ち広義の化学物質でなければならない。そのため、アイガモ、液状活性炭など一定の効果 が認められても農薬でないという理由で候補からはずされていった。
効力に関しては、当初は効力が限定的であっても適用を限定しないとしていたが、最近では用途が限定される方向 にある。例えば、種子処理しか効力が認められない場合はその旨表示することが求められる。次に資材の製造方法であるが、当初は 特に限定されないとしていたが、例えば木酢液や次亜塩素酸水などに見られる通り、製造法が限定される方向にある。そうしないと、安 全性に問題のある物質が混入されてくる恐れがあるからである。
さらに、食品として摂取されているものについては、候補から除外すべしという意見がある。例えば、当初候補に 上がっていた緑茶、牛乳、焼酎、コーヒーなどは50%の防除価が得られないこともあって、候補から除かれた。水産動植物に対する安全 性に関しては、当初コイに対する48時間後の半数致死濃度が10ppmを超えるものとしていたが(農薬登録のA類相当)、その後96時間 半数致死濃度となり、オオミジンコも被検生物に加えられた。又、必要に応じて藻類に対する影響も試験されることになった。
特定農薬の指定がこのように難航している最大の理由は、定義に問題があったからである。農薬としての効力があり、 安全性に問題が無く、適用を限定しないで農家が自由に使えるものなど元々存在しないのである。問題を更に複雑にしているのは、候補 資材が農業現場で広く使われていることである。木酢液や竹酢液などはどの園芸品店でも売られている。電解次亜塩素酸水も種々の製品 が出回っており、使用している農家も多いらしい。今までの経緯から、これらが特定農薬に指定されると、製造法や物性、適用対象などに 一定の枠がはめられることになる。枠からはみ出た資材の取り扱いが不明確であるが、現在のように自由に販売し、使用できなくなるのは 確かである。
現在でも、農家は自己責任で様々な資材を考え出し、使用している。筆者が訪れたブルーベリー園でも、雑草防除に ナギナタガヤを使用しており、害虫防除にはフェロモン剤を使用しており、病害防除にはバーク堆肥や黒糖蜜を混ぜた醗酵堆肥を用いて いた。園のオーナーとしては、これらが特定農薬に指定される必要は全くないのである。
5月末から施行されるポジテイブリスト制との関係も曖昧である。ポジテイブリスト制では、適用外の農薬に対して は、一律基準値0.01ppmが適用される。その一方で、対象外物質として65種の物質が認定されている。この中には、ニームオイルなど 特定農薬の候補に上ったものも含まれている。これらは国内では農薬として使えないが、輸入農産物に含まれていてもポジテイブリスト制 の対象外である。
このような状況から、特定農薬を指定する意義はもはや薄れてしまったと考えられる。現に、先日開催された環境省 と農水省の合同会合において、3年間も審議を続けても新規に指定されるものがないのは根本的な問題があるのではないかとの意見が 委員の一人から出された。行政側としては、農業の現場の状況を踏まえ、特定農薬指定の方向性を再吟味する時期に来ているのではないか (2006年5月10日)。