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知っておきたい改正JAS法の骨組み(その2)

今回は、JAS法の中で重要な部分を占めている有機食品の規格について紹介する。有機食品のJAS規格は、有機 農産物、有機畜産物、有機加工食品の3項目について厳しい生産基準を定めている。これらの規格に適合した生産が行われていることを 認定機関が検査し、認定した生産事業者のみが有機JASマークを貼ることができる。規格に適合した生産方法の概要は以下の通りである (詳細は、日本農林規格農水省告示第1605号、平成17年10月27日全面改訂、を参照のこと)。

1.有機農産物

  • 種まきまたは植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培する。
  • 栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。
  • 遺伝子組換え技術を使用しない。

  • 2.有機畜産物
  • 飼料は、主に有機の飼料を与える。
  • 野外への放牧など、ストレスを与えずに飼育する。
  • 抗生物質などを病気の予防目的に使用しない。
  • 遺伝子組換え技術を使用しない。

  • 3.有機加工食品
  • 化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける。
  • 原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機食品である。
  • 遺伝子組換え技術を使用しない。

    有機栽培圃場では、その圃場あるいは周辺で生育する生物、それらの機能を活用した方法によってのみ生産力が 保たれ、増進されていなければならない。しかし、それが困難な場合、別表1に掲げる肥料又は土壌改良剤のみを使用できる。この 「別表1」とは、前記の農水省告示第1605号において、「別表1」として記載されているものである。

    別表1記載の肥料、土壌改良剤:
    農産物及びその残渣、家畜の排泄物、食品製造、生ゴミ、バーク、魚粉などに由来する堆肥、ナタネ油、米ぬか油、骨粉、草木灰などで ある。更に、植物の栄養、栽培に供することを目的とした天然物(化学的に合成された物質を含んでいないもの) であり、且つ病害虫の防除効果を有することが明らかでないものも使用を認められている。
    青字の部分は問題の多い箇所である。今までは、「病害虫の防除効果をーーー」の部分は無かったが、前回の改正で付け加えられた。病 害虫防除効果をうたって販売される植物エキスなどを排除するための措置と考えられる。

    圃場における病害虫防除としては、耕種的防除(例えば、有機栽培作物の周辺に害虫が好むコンパニオンプラント などを植えて害虫を誘い込む)、物理的防除(太陽熱消毒など)、生物的防除(天敵、微生物農薬の使用)又はこれらの組み合わせを採用 する。それでも完全に防除できないときには、別表2に記載された農薬のみが使用を認められている。この「別表2」も、前記の農水省告 示第1605号に記載されているものである。

    別表2記載の農薬:
    除虫菊乳剤、ピレトリン乳剤、マシン油剤、硫黄剤、重曹、銅剤、天敵、生物農薬製剤、性フェロモン、誘引・忌避剤、混合生薬製剤、 しいたけ菌糸体抽出物、けいそう土、食酢など。

    別表2で、重曹、天敵、食酢は「特定農薬」てある。今後、もし特定農薬に指定されるものがあれば、当然別表2 に組み入れられることになろう。最近、続々と市場に登場している微生物殺菌剤や殺虫剤なども「生物農薬製剤」として別表2に含まれ ている。一般の消費者は、有機栽培=無農薬栽培と思っているが、実は有機栽培では指定された農薬や天然物質は使用できるのである。

    有機栽培圃場に播種する種子や植えつける苗については、基準に適合する種子、苗、すなわち有機栽培の田畑から 採取された種子、苗を使用しなければならない。しかし、経過措置として当分の間、適合する種子、苗以外のものも使用できることに なっているようである。ただ、遺伝子組換え技術で作られた種子、苗は使用できない。

    有機JAS規格に適合した農産物には、「有機農産物」「オーガニック」などの表示を付けることができる。不正 な表示を行うと、悪質な場合には個人で100万円以下、法人では1億円以下の罰金が課せられる。また、不正な表示を見逃していた認定 機関も認定機関としての活動停止などの処分を受ける。処分を受けた業者が実名で農水省のホームページに公表されている。最近、その 数は非常に多い。

    JAS制度の仕組み、改正JAS法の概要は以上の通りである。しかし、JAS規格に適合するかどうかの判断は 中々難しそうである。例えば、日本酒やワインにはJASマークは貼付できないのに、スーパーなどでは「有機酒」、「有機ワイン」 が売られている。ラベルを注意して読むと、有機栽培されたコメやブドウを原材料にして醸造したお酒あるいはワインであることが 分かる。

    有機農産物は普通に栽培されたものより安全でおいしいという表現をよく見かける。しかし、農薬を正しく使用し ている限り、作物に残留して味を悪くするようなことはない。おいしさを左右するのは、土壌の環境、気象条件、収穫物の新鮮さなどで ある。日本のメデイアは有機農産物を礼賛してきたが、その割にはスーパーの食品売り場では有機農産物コーナーはほとんど見かけない。 その理由として考えられるのは、国内の栽培農家は規模が小さく、品揃えが困難なためであろう。むしろ、海外から日本への有機農産物 輸出が増加すると予想される。法改正によって、日本へ輸出する事業者もJASマークを貼付できるようになったからである。

    ただ、外国で認証された有機農産物が果たして適正なものであるかどうかのチェック体制が整っていないとの声が 日本の有機農業関係者から上がっている。外国で生産された有機農産物が国産並みの適正なものであることがチェックできる体制を早急に 整備する必要がある(2006年3月30日)。

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