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知っておきたい改正JAS法の骨組み(その1)

平成18年3月1日から改正JAS法が施行された。JASマークが貼付された食品は安全で、安心して食べら れるというのが一般消費者の感覚であるが、その仕組みはどうなっているのか、どのような点が改正されるのかについて完全に 理解している消費者は少ないのではないか。そこで、JAS法の概要と今回の改正点についてまとめた。

先ず、昨年11月、農水省でJAS法に関する展示会を見た。その時に、クイズの回答を求められた。筆者の 正答率は30問中、何と63%に過ぎなかった。筆者が間違った問題の中でいくつかを挙げる。

:JASマークを表示できないものは次のどれか。
1.ハム 2.赤ワイン、3.合板
:2(酒類、医薬品、医薬部外品及び化粧品はJASの対象外である)

:JASマーク(特級)の濃い口しょうゆは何が保障されているのか。1.国産ダイズだけを使用して製造、2.本醸造方式に よって製造、3.アミノ酸を加えて製造
:2(本醸造方式であれば外国産ダイズでもOK、しかしGMダイズは不可)

:マーガリン類のJAS規格で正しいのはどれか。1.油脂が80%以上のものをマーガリンという、2.油脂が80%以上のもの をファストスプレッドという、3.油脂が100%のものをバターという。
:1(バターは牛乳中の水分を取り出し、練り上げたもので、脂肪分が80%以上、水分が17%以下のものをいう)

:醸造酢のJAS規格で間違っているものはどれか。1.米黒酢にはカラメルを使用できない、2.酢酸は使用できない、3. 氷酢酸は使用できる。
:3(醸造酢には酢酸も氷酢酸も使用できない)

:有機JASマークが表示されたチョコレートは何が保障されているか。1.原材料の全てが天然物、2.カカオ100%のもの、3. 原材料のカカオは農薬と化学肥料を使用しないで栽培された。
:3(有機農産物加工食品とは、原材料に有機農産物を使い、その特性を保ちながら製造し、化学的 に合成された農薬や肥料、添加物の使用を避けて製造された食品である)

:国産牛と和牛の違いで正しいものはどれか。1.輸入された牛を国内で育てた場合は国産牛、国内で生まれ育った場合は和牛、 2.国内で育てた期間が最も長い牛が国産牛、黒毛和種などの品種を示す言葉が和牛、3.国産牛も和牛も同じ意味である。
:2(飼育期間の最も長いところがJAS法の原産地となる。「国産牛」とは、最も長く飼育されたのが国内である牛を指す。 「和牛」とは産地ではなく、黒毛和種など4品種及びこれらの交雑種を指す)

ここで、JAS制度の概要をまとめると次のようになる。
JASとは、日本農林規格という法律の英訳「JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD の頭文字をとっている。しかし、今や制度全体を表す言葉として使われ、日本農林規格は JAS規格と呼ばれている。

制度の概要
「JAS規格制度」と「品質表示基準制度」の2つの制度から成る。
「JAS規格制度」
農林水産大臣が消費者、生産者、学識経験者などから成る調査会の議決に基づいて、物資の種類(品目)を指定して制定する。JASの 対象となる物資は、@酒類、医薬品、化粧品などを除く飲食料品及び油脂、A農産物、林産物、畜産物及び水産物、これらを原料又は材料 として製造し、又は加工した物資をいう。要するに、品物の品質とそれを製造する方法の二つに分け、それぞれにJAS規格が認定される。 なお、JASマークが貼付されていない商品も自由に売ることができる。JASの格付けを受けるかどうかは、製造業者の自由に任されて いる。

JASマークを貼付する仕組み(改正前)ーー改正前では、JASマークを付ける仕組みが次のように二通りあった。
ここで、「格付け」とはJAS規格に適合していると判定することを意味する。
1.登録認定機関による格付け
都道府県、(独)農林水産消費技術センター、又は農水大臣により登録された格付け機関が検査し、JASマークを貼付する。
2.登録認定機関から認定された製造業者による格付け
農水大臣又は農水大臣により登録された機関が製造業者の生産・品質管理体制を審査して、JAS規格適合品を製造できることを 確認の上、認定する。認定を受けた製造業者は、JAS規格に適合している品物(農林物資)にJASマークを貼付する。

「品質表示基準制度」
農水大臣が制定した品質表示基準に従った表示を全ての製造業者又は販売業者に義務付ける制度で、次に3基準が定められている。
1.加工食品品質表示基準
2.生鮮食品品質表示基準
3.遺伝子組換え食品に関する品質表示基準
4.このほか、飲食料品の各品目の性質に応じて、必要な基準を定めることができる。

例えば、生鮮食品に必要な表示基準は、「名称」と「原産地」の2点である。容器に入れ、包装された玄米及び 精米は、「玄米及び精米品質表示基準」に基づいて、「名称」、「原料玄米」、「内容量」、「精米年月日」、「販売業者の氏名等」を 表示しなければならない。加工食品の場合に必要な表示は、「名称」「原材料名」「内容量」「賞味(消費)期限」「保存方法」「製造 業者等の氏名又は名称及び住所」の6点である。
なお、生鮮食品を生産したその場で消費者に直接販売する場合、又は設備を設けて飲食させる場合は名称、原産地を表示しなくてもよい (果物の摘み取り園、野菜の無人スタンドなど)。

改正JAS法の概要ーーー平成18年3月1日から施行
1.流通JAS規格の制定が可能となった。
従来は、品位、成分、性能などの品質に関する基準と生産方法に関する基準だけであったが、新たに流通方法についての基準が加え られた。
2.登録認定機関は民間の第三者機関に移行
農水大臣又はその代行機関が認定する仕組みを民間の第三者機関が認定する仕組みに移行する。国の関与が事後監視型へ移行するため、 登録後の基準への適合命令、業務改善命令が作られた。
3.登録格付け機関による格付けを廃止し、登録認定機関から認定を受けた製造業者などがJASマークを貼付する仕組みに一本化 された。例えば、農家が有機米を生産、出荷したい場合、先ず水稲が有機栽培であることを第三者機関に認定して貰う。それ以後は、 その水田で収穫されたコメについて、自分でJASマークを貼付する。
4.JASマークを貼付できる者の範囲を拡大した。
製造業者などに加えて、製造工程を管理し、製品がJAS規格に適合するかどうかの検査を行う能力を持つ販売業者や輸入業者も 登録認定機関の認定を受け、JASマークを貼付できることになった。日本へ輸出する外国の業者もJASマークを貼付できる。

JAS制度の仕組み、改正JAS法の概要は以上の通りである。次回は、有機食品の検査認証制度(いわゆる有機 JAS法)について紹介する予定である(2006年3月9日)。(この項続く)

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