トピックス(095)
食品衛生法の1部改正をめぐって−ポジテイ
ブリスト制の導入(その3)−
明年5月から施行される残留農薬等のポジテイブリス制に関しては、厚生労働省から最終案が公布されそれに対する
パブリックコメントが募集され、現在回答案がほぼ出揃ったようである。パブリックコメントへの回答案や関係者の講演などを通じ
てこの制度の中味がかなり明らかになってきた。そこで、重要と思われる項目について紹介したい。尚、寄せられたコメントは省略し、
回答案を中心に要約した。
ポジテイブリスト制の骨子
(原文は、かなり分かりにくいので言葉を補ってある)
1.適用がない農薬等(農薬、動物用医薬品、飼料添加物)に対して一律基準0.01ppm (人の健康を損なう恐れがない量)を定める。
これを超えて農薬等が残留する食品(農作物・加工食品)の流通、販売を禁止する。
2.対象外物質(食品中に残留しても人の健康を損なう恐れがないもの)を定める。
3−1.現時点で残留基準が設定されている農薬等に関しては、現行基準を採用する。
3−2.現時点で残留基準が設定されていないものについては、日本、海外で適用がある農薬等に対しては、原則として暫定的に農薬等
が当該食品に残留する量の限度(暫定基準)を定める。暫定基準は、国際基準であるコーデックス基準、農薬取締法に基づく登録保留基準、
薬事法に基づく動物用医薬品の定量限界、飼料添加物の定量限界、科学的な根拠に基づいて基準を設定していると考えられる国、地域
(米国、EU、豪、NZ、カナダ)を参考にして、有効成分と食品の組み合わせ毎に定める。 |
1.総括的な意見に対する回答:
基準がない農薬が一律基準値を超えて残留する食品は流通できないが、さりとて「基準のない農薬」を全て分析することは不可能で
ある。使用履歴のある農薬を分析する過程で、偶然「基準のない農薬」が検出されれば、そのような機会になると考えるのがより現実的
である。
市場に広く出回っている植物活力剤、土壌改良剤などは1部が特定農薬の候補に挙がっているが、指定されるまでは農薬ではないので
ポジテイブリスト制の対象とはならない。
作用機構が同じ農薬については、一まとめにして規準を設定してはどうかとの意見があるが、化学構造が異なれば化学的な性質も変わ
るので、グループ化はできない。
日本では、狭い面積に複数の作物が混裁されているのでドリフトが起き易い。そのような場合、一律基準値0.01ppm が適用されると
これを超えて農薬が残留し、出荷停止となる。仮に、残留値が10倍の0.1ppmであったとしても、ADIの数%以下に過ぎないケースがほと
んどである。ADIが設定されている農薬に関しては、機械的に制度を適用するのではなく、科学的なリスク評価を行ってほしいという要望
が生産者から多く寄せられている。しかし、従来の登録保留基準の設定でもドリフトは考慮していないので、要望に応えることはできない。
一律基準値の0.01ppmは、許容量の目安として国際的に支持されている1.5μg/dayを超えないように設定された。この考えは、ポジテ
イブリスト制を採用している国々でも受け入れられており、日本だけがこれより低い数値、例えば0.001ppmを採用することは貿易摩擦の
原因となりかねない。
ポジテイブリスト制は、残留分析を義務付けるものではない。流通に際して、分析データの添付を求めることがないように指導する
方針である。
2.一般規則に関する意見に対する回答:
展着剤や共力剤に対するポジテイブリスト制の適用は考慮中である。
3.残留基準設定方法に関する意見に対する回答:
日本が輸入している農産物については、最大生産国を含む主要輸出国での基準を採用してほしいとの意見が多いが、あくまでも科学的
に評価していると考えられる国の基準を参考にしており、主要生産国であるという理由だけでその国の基準を採用することはできない。
個別の農産物毎に残留基準が設定されていない場合でも、一律基準値を適用するのでなく、ADIを考慮した基準を採用してほしい
というとの要望がある。元来、一律基準は使用が認められていない農薬を規制するのであるから、ADIの範囲内であっても使用が認めら
れていない農薬が一律基準以上残留することを認めることはできない。
米国では、病害虫が突如発生した場合、適用がない農薬の使用が緊急的に認められる制度がある(緊急使用)。このような作物が
日本に輸入された場合には、「国外で使用される農薬等に係わる残留基準の設定及び改正に関する指針」に基づき申請すれば審査される。
4.加工食品に関する意見に対する回答:
加工食品では原材料に遡って適用されるが、パーム油やヤシ油など原材料が明確でない場合には別途通知される。
加工食品では、水分含量や濃縮率などから原材料に換算した値を判断の目安とする。例えば、農薬Aのリンゴにおける基準値が
0.1ppmの場合、10%ジュースでの基準値は0.01ppm、逆に2倍濃縮ジュースでは、0.2ppmとなる。より複雑なケースでは、科学的に計算
された加工係数が採用されることもある。
ゼラチンの原料である牛や豚の骨や皮は、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」として残留基準が考慮される。その際、濃縮率等を
考慮し、ゼラチンから骨、皮に濃度を換算した上で判断される。
5.対象外物質:
石油、ロテノン(デリス)を対象外物質に含めてほしいとの要望があるが、石油は特定の物質を指定していないので対象外物質としな
い。ロテノンは、ヒトの健康を損なわないとは言えないので対象外にしない。(注:マシン油は対象外物質である。ロテノンは、米国では
対象外となっている)
BT(殺虫性タンパク)などの微生物農薬は、対象外物質ではないが、残留しないので基準値は設定されていない。このような成分
に関しては、分かり易いように別途表示する。
木の枝に吊るすフェロモン剤などは、食品中に残留するとは考えられないので、対象外物質から除外している。
ジベレリンは植物ホルモンとして天然に含まれるが、農薬として意図的に使用される場合もあるので、対象外物質に指定はできない。
しかし、天然に存在するレベルの範囲内で残留する場合には規制の対象とはならない。
カプサンチン(トウガラシ成分)は、「トウガラシ色素」として対象外物質とする。(注:トウガラシ成分は、特定農薬の候補に
上がっている。特定農薬は、自動的にポジテイブリスト制の対象外物質となるが、その逆は成立しないのであろうか。)
クエン酸は対象外物質とする。酢酸、プロピオン酸、フマル酸は残留しないので対象外としない。リン酸は植物体内に豊富に存在
するので、対象外物質とはしない。(注:クエン酸も特定農薬の候補に上がっている)
6.その他:
不検出(検出されてはならない)とされた成分については、分析法を告示する。
(2005年10月14日)。
主な参考資料:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/dl/s0907-5a.pdf