トピックス(091)

農薬の環境動態規制の新たな動き

農薬の環境における挙動に関してはあらゆる角度から調べられている。土壌、水系、大気、動物、植物などにおいて、 どのように分解されていくのか、定められたガイドラインに従って試験を実施し、登録申請時に試験データを提出することが決められて いる。この中で、土壌及び水産動植物への影響に関して、規制をより厳しくする方向での審議が進められている。

現在、土壌残留に関しては、容器内試験及び圃場試験における半減期の測定を各2箇所実施することになっている。 そして、半減期が1年以上のものに関しては、登録を保留されるか、あるいは一定の条件下での使用のみが認められる。この、半減期1 年という判断基準が今後は6ヶ月に短縮されると共に、容器内試験がなくなり圃場試験のみとなる。農薬は、土壌中で微生物の働きや、 太陽光による作用、土壌粒子による吸着、植物による吸収などにより、分解される。容器内試験では、実圃場での条件の再現が困難で、 得られたデータが必ずしも実際の条件を満たしていないと考えられるので、今後は廃止される。

土壌中半減期が1年を超える農薬は、現行で392剤中13剤である。これらに関しては、経年蓄積性がないこと、 1年以内に栽培される後作物に対して薬害や残留性がないこと、などのガイドラインをクリアしないと登録が認められない。今後、土壌 半減期の規定が6ヶ月に短縮された場合、これを超える農薬は新たに5剤増えるそうであるが、これらについても後作物への残留性試験 が義務付けられることになる。

水産動植物への影響に関しては、その農薬が公共用水域に流失した場合、そこに生息する動植物へ蓄積してはならな い。具体的には、魚介類における生物濃縮係数が5000を超えないこと、水質汚濁性がないことである。又、従来は水田農薬のみが規制され たが、今後は畑や果樹園など水田以外で使用される農薬も規制の対象となる。分かり易くいえば、今までは公共用水に流れ出た農薬が飲料 水に入ってこないように監視されてきたが、今後は河川や湖沼に棲む魚介類や藻類への残留も監視の対象となる。又、水田では使われてい ない農薬も公共用水で検出されることがあるので、対象が非水田農薬にも広げられた。

水質汚濁性試験は、公共用水(従来は水田)における150日間の平均濃度が基準値を超えるかどうかをを確認する。 生物濃縮性試験は、ガイドラインに従い、魚介類に対する蓄積性を調べる。原則として、水/オクタノール間の分配係数が3.5を超える 農薬(油に溶けやすい)が生物濃縮性試験を義務付けられることになる。

水質汚濁性農薬に指定されると、許可された場所及び条件においてのみ使用が認められる。現在登録のある農薬の 中では、ベンゾエピン(殺虫剤)、シマジン(除草剤)が水質汚濁性農薬に指定されている。

以上のような規制強化は、2004年5月に発効した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称: POPs条約)に対応している。この条約では、ドリン剤、PCB、DDTなど毒性、難分解性、生物濃縮性及び長距離移動性を有する 12種の有機汚染物質並びにこれらと同様の性質を有する他の有機汚染物質の管理、廃棄、製造・使用の禁止などを図ることが決められ ている。土壌中半減期が6ヶ月を超える農薬、生物濃縮係数が5000を超える農薬は、残留性有機汚染物質としての規制を受けることになる。

このような規制が農業の現場に及ぼす影響に関して先ず考えられることは、畑や果樹園で使われる農薬でも水産動植物 に対する影響を調べなければならないことである。その結果によっては、使用が規制されることもあり得る。土壌半減期が6ヶ月を超える 農薬はそれほど多くないので、適用農薬が大幅に減って栽培に支障を来たすことは当面はなさそうである。

新農薬開発を行っている企業では、早い段階から開発候補化合物の土壌残留性や生物濃縮性に関するチェックが必要と なってくる。(2005年7月20日)。

主な参考資料:
第10回農業資材審議会農薬分科会資料(2005年6月22日)

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