トピックス(088)

家庭用殺虫剤について−望まれる安全性規準 の統一−

最近、住宅における有機りん殺虫剤が原因で重篤なアレルギー患者が続出しているという記事が週刊誌に載った (アエラ4月25日号)。農園芸用の殺虫剤に関しては、農家などの使用者は使用規準の遵守を義務付けられている。又、使用に際しては 保護具を着用するように指導されており、万一薬剤に接触した場合の処置法も容器などに記載されている。又、食品中の残留農薬に関し ては、消費者は厳しい残留基準によって保護されている。農園芸以外の用途、例えば家庭用殺虫剤に関してはどうなっているのであろう か。結論から先に言えば、決して野放しではなく規制がかなり進んはいるが問題点もあることが分かった。

農園芸用も含め、殺虫剤の用途、法規制などは下表の通りである。但し、関係省庁や法規が複雑に入り組んでおり、 完全なものではないことをお断りしたい。

殺虫剤の対象害虫と主な法規制
管轄 種類 対象害虫 法的関係 用途(主要殺虫剤)
厚労省 医薬品、
医薬部外品
衛生害虫(蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、南京虫、イエダニ、シラミ等) 薬事法
建築物衛生法
家庭用、防疫用(ピレスロイド、有機りん、カーバメート)
食品害虫駆除剤 貯穀害虫(ゾウムシ、コナダニ) 食品衛生法 薫蒸剤(臭化メチル、珪素化合物)
農薬 農業害虫 食品衛生法 農園芸用殺虫剤
経済産業省 化成品 不快害虫(クロアリ、ハチ、ブユ、ユスリカ、ケムシ、ムカデ等)、衣料害虫、 シロアリ 化審法
自主規制1)
家庭用、防疫用(ピレスロイド、有機りん、カーバメート)
農水省 動物用医薬品、医薬部外品 動物外部寄生虫(蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、南京虫、イエダニ、シラミ等) 動物用医薬品等取扱規則 家畜、ペット、畜鶏舎(ピレスロイド、有機りん、カーバメート)
農薬 農業害虫 農薬取締法 農園芸用(ピレスロイド、有機りん、カーバメート等)
1) 生活害虫防除剤協議会、日本防虫剤工業会、日本しろあり対策協会等による

衛生害虫用の殺虫剤は、薬事法により次のような安全性試験が要求されている。
1)毒性試験:急性毒性(経口、吸入)、亜急性毒性、 慢性毒性、繁殖毒性、抗原性、変異原性、がん原性、局所試験
2)薬理作用:効力試験(基礎、実施)、一般薬理
3)吸収、分布、 代謝、排泄
4)その他:実使用時の気中濃度
これらの毒性試験法は、農薬登録に際して求められるものとほぼ同じである。従って、 農業殺虫剤と同じ有効成分を含む衛生害虫用殺虫剤に関しては、毒性試験はある程度まではカバーされているといえよう。

衛生害虫を対象とする殺虫剤の中で、有機りん系のものを挙げると次の通りである。この中で、使用量が多いものは ジクロルボス及びフェニトロチオンで、国内の年間使用量はそれぞれ約130トン、50トンと推定される。
クロルピリホスメチル、ジクロルボス、ダイアジノン、トリクロルホン、ピリダフェンチオン、フェニトロチオン、フェンチオン

不快害虫、衣料害虫用の殺虫剤に関しては、化審法及び関係団体の自主規制によってコントロールされている。不快 害虫を対象とする有機りん剤としては、ダイアジノン、ピリダフェンチオン、フェニトロチオンなどが挙げられる。この内、年間使用量が 最も大きいのはフェニトロチオンで、約10トン強である。

シロアリ駆除剤に関しては、1986年までは有機塩素剤のクロルデンが主に使用されていたが、これが化審法により 「第1種特定化学物質」に指定されたために専らクロルピリホスが使われるようになった。しかし、現在はクロルピリホスに替わり、 同じ有機りん系のホキシムが使われている。このほかに、ピリダフェンチオン、フェニトロチオン、フェンチオンなどの有機りん殺虫剤が 使用されているが、年間使用量に関する詳しい資料がないようである。

シロアリ駆除に際しては、木材腐朽菌対策として木材保存剤が同時処理されることが多い。木材保存剤は、木材保存剤 工業会、消費者、学識経験者によって構成される審査機関によって審査される。日本しろあり対策協会の協会員は、協会指定のしろあり 駆除剤と木材保存剤を使用して防除を行っている。しかし、協会に所属していない防除業者の場合には、指定剤を使用する義務はない。

最近、建築材などに使用される化学物質によって引き起こされるシックハウス症候群が大きな社会問題となっている。 厚労省は、「シックハウス問題に関する検討会」で揮発性有機化学物質(VOC)について検討し、「生涯にわたって摂取しても健康を 損なわない」指針値を策定している。現時点では、下表のように13種の化学物質と総合値(TVOC)が規定されている。

揮発性有機化学物質(VOC)の室内指針値
VOC1) 指針値 μg/m3 (ppm) 主な用途
ホルムアルデヒド 100 (0.08) 合板、ガラス繊維断熱材
トルエン 260 (0.07) 接着剤、木材保存剤
キシレン 870 (0.20) 油性ニス、塗料
パラジクロルベンゼン 240 (0.04) 防虫剤、ダニ剤
エチルベンゼン 3800 (0.88) 塗料、接着剤
スチレン 220 (0.05) 発泡ポリスチレン
クロルピリホス 1 (0.07ppb) しろあり剤
フタル酸ジ-n-ブチル 220 (0.02) 塩ビ製品
トルエン 260 (0.07) 接着剤、木材保存剤
テトラデカン 330 (0.041) 有機溶剤
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 120 (0.0076) 可塑剤
ダイアジノン 0.29 (0.02ppb) 家庭用、防疫用殺虫剤
アセトアルデヒド 48 (0.03) 接着剤、壁紙
フェノカルブ 33 (3.8ppb) 家庭用、防疫用殺虫剤、しろあり剤
総合値(TVOC) 400
1)赤字は有機りん殺虫剤、青字はカーバメート剤

有機りん殺虫剤については、通常の使用法での室内濃度の変化に関して次のような資料がある。これらの数値を見る限り、何れも基準値 以下であり問題はないと考えられる。
ダイアジノン:nd〜1.1μg/m3(1日平均、日本の住宅)
フェニトロチオン:nd〜0.0014μg/m3(日本の住宅)
クロルピリホス:0.11〜0.12μg/m3(新築1週間〜1ヶ月、床下部塗布、日本の住宅)

日本しろあり対策協会は、平成12年11月、クロルピリホスの指針値が非常に厳しいために、これをクリアするのは 困難であるとして、使用の自粛を決めた。国土交通省は、上記の指針値に基づき、住宅建材の使用規準や室内空気の換気装置などの設置を 制度化した。又、厚労省は、建築物衛生法の1部を改正し、不特定多数の人が利用する床面積3000m2以上の建物における害虫やネズミの 防除に関して、先ず生息調査を実施し、薬剤散布を行う場合にも人に対する安全性を十分に担保することを規定した。

以上の通り、農園芸用以外の有機りん殺虫剤の使用に関しても法規上の安全対策がかなり進んでおり、決して野放し ではないことが分かった。又、いわゆるシックハウス症候群においては、有機りん殺虫剤だけではなく、建材などに使われている多種類の 化学物質も関係していることことは明らかである。しかるに、冒頭に引用した週刊誌の記事には、有機りん殺虫剤が原因と決め付けており、 法的規制についても全く触れていない。

しかし、厚労省が定めた室内濃度基準値には、使用量が最も多いジクロルボス、フェニトロチオンが現時点では含ま れていない。又、指針値はあくまでもガイドラインであり、罰則規定がない。基準値を超えた場合には、改善命令が出せるように法体系を 見直す必要があろう。

同じ有機りん剤でありながら、用途によって所轄官庁や法規制が異なるのも問題である。同じ有効成分が含まれている のであるから、ヒトの健康に対する安全性に関しては統一化された規準、規制が望まれる。例えば、作物残留基準値を決める際に、住環境 での使用分を考慮する必要がある。住環境での使用量が多い殺虫剤の残留基準値を低くしてトータルとしての曝露量を決める必要がある。 食品中の残留許容量は、人が生涯にわたって摂取しても健康を損なわないレベルで決められているのであるから、住環境など他の摂取源 も考慮しければならないのは当然である。その上で、建物での殺虫剤の使用法毎に残留量の消長を実測し、それに対応した使用規準を定め る必要がある。要するに、畑を建物に置き換えて考えるのである。(2005年5月20日)

主な参考資料:
1) http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i41112fi.pdf(防疫用殺虫剤に係わる排出量)
2) 家庭内で使用される化学物質の安全性に関する調査(東京都、平成14年3月)
3) 公衛研ニュース No. 18(平成14年7月)


HOME