トピックス(084)
マイナー作物用農薬の現状と課題(その4)
−日本の現状(2)−
マイナー作物用の農薬登録について、本トピックスでも度々取り上げてきた(トピックス044他)。その後の状況に 関しては、農水省のホームページに掲載されている。今回は、最近の状況について紹介する。国は、改正農薬取締法において、罰則を 伴う農薬の適正使用規準を定めている。作物分類ごとに、登録農薬の種類、使用法、使用時期などが詳細に規定されている。又、残留 農薬に関しても、各有効成分について作物ごとの残留許容レベルが食品衛生法によって定められている。
しかし、食生活の多様化に伴い多種多様な農作物が栽培されるようになってきた。スーパーやデパートの食品売り場 には、今まで見たことがないような野菜が棚に並んでいるのを目にすることがある。又、料理レシピなどにも、初めて名前を聞く食材 が登場している。これらがいわゆるマイナー作物といわれるもので、年間の栽培量がおよそ3万トン以下のものがこれに当てはまる。
マイナー作物を栽培する場合でも、病害虫、雑草の被害を受けるので農薬が必要となるが、適用農薬が全くないか、 あっても極めて限定される場合が多かった。そこで、農水省は平成15年度から2年間の経過措置として都道府県に申請することにより、 農薬を使用してもよいこととし、この期間内に薬効・薬害試験、残留試験などを実施して本申請することにした。
その結果、平成15年12月までに約9,000件(農薬と作物の組み合わせ)の申請があった。都道府県別では、福岡 1,137件、愛媛601件、愛知587件が多く、少ないところは富山2件、奈良6件であった。この内、必要性が高いものについては、国、都道 府県、企業、生産者団体などが協力して、登録を取得する努力を重ねてきた結果、約130種の作物について、292件が登録された。登録 農薬が多い作物は、ミニトマト、実エンドウ、未成熟ソラマメ、未成熟トウモロコシなどである。
しかし、2年間では登録に必要なデータが取れず、経過措置を平成18年3月までの1年間延長されることになった ものが2,963件もある。この内、2,068件については、登録申請中乃至準備中とのことである。一方、経過措置を今年3月限りで取り消さ れるものが5,564件もある。その理由は明らかにされていないが、適用農薬の種類が増え、当面はその作物の栽培に支障がないと判断され たこと、あるいは効き目が不十分であったり、残留レベルが予想より高くてその農薬の適用が無理と判断されたためと思われる。
経過措置はあくまで暫定的なものである。しかも、その農薬を使用できるのは申請者だけである。一方、農薬登録 されると、日本全国どこでも使用可能である。従って、経過措置期間中に申請しなかった都道府県でも使用できるようになる。登録のた め、薬効・薬害試験、残留試験データの取得が必要であり、1剤当たり数百万円のコストがかかる。この費用は、国からの補助金、企業、 自治体、生産者団体などの分担金で賄われてきたが、分担割合を巡って様々な駆け引きがあったと想像される。例えば、登録に必要な試験 費を全く負担していなくても、一度登録されればその農薬を使用できるからである。
マイナー作物における農薬登録は、来年度から実施される食品中の農薬残留基準(ポジテイブリスト制)とも関係し ている。この制度の施行までに、必要性が高い農薬に関しては、現実的な使用法に即した残留試験データを確立しておく必要がある。 それに、企業による新農薬開発意欲は衰えていないので、今後も新薬が上市されると予想され、それらのマイナー作物への適用拡大も考 えられる。マイナー作物は、地域の特産物として農家の経済を支えていることが多い。それが、使える農薬がないために作付け断念に追い 込まれたという事例を耳にしたことがある。国、都道府県、企業、生産者等から成る協力体制が不可欠である。(2005年3月21日)