トピックス(083)

ようやく見えてきた特定農薬の方向性

昨年の11月30日及び今年2月21日、農水省、環境省及び専門委員会による合同審議会が開かれ、特定農薬(=特 防除資材)に関する現状のとりまとめと今後の進め方について協議が行われた。特定農薬は、改正農薬取締法(平成15年3月施行)が 農薬の使用者にも罰則を伴う責任を課すなど規制を厳しくしたので、過剰規制を避けるために特に基準を決めないで流通や使用を認 める目的で新設された制度である。今までに、重曹、食酢、圃場周辺で採取される天敵の3種が指定された。ところが、それから2年 近く経過した現在まで、新たに指定された特定農薬はない。

合同審議会の内容は、農水省のホームページに掲載されている。その内容やパブリックコメントに対する 回答などから幾つかの問題点が明らかになってきた。そこで、本トピックスでは、この問題に焦点を当てて考えて見た。

農水省は、特定農薬候補資材について地方自治体などから情報を集め、優先的に審議すべきものとして以下のも のについて、国費により薬効及び安全性試験を実施乃至検討している。

  • 茶抽出液、クエン酸、焼酎、牛乳、コーヒー抽出液、ビー ル(薬効試験)

  • 自家製ニンニク抽出液、自家製及び市販トウガラシ抽出液、石鹸水、ニームオイル(薬効/安全性試験)

  • 木酢液(安全性試験)

  • これらの資材の内、木酢液に関する試験が最も進んでいる模様で、原料の種類や製造法に一定の枠をはめた上で 指定する見込みである。人畜毒性や魚毒性は主な成分と剤そのものについて行い、薬効・薬害試験は剤として行う方向である。ところ が、木酢液には数十種類の成分が含まれており、原料や製造法により成分が少しずつ変わってくることが予想される。そもそも有効成分 が特定できていない。それなのに含まれている成分ごとに毒性試験を行うのは余り意味がないし、大変な労力である。原料を規定した上 で(例えば廃材を除く木質原料で薬剤処理されてないもの)、共通の成分3種類程度について毒性試験を行い、ベンツピレンなどの有害 成分に関しては許容限界濃度を決めればよい。薬効については、昨年の日本農薬学会において、千葉大学のグループが病害虫防除効果は なかったと報告している。効力がない資材に関しては、特定農薬に指定できないことになっている。仮に、特定の病害虫に対して一定の 条件で効果があったとしても、それをどのように表示するのであろうか。元来、特定農薬では、特定の作物、病害虫を指定しないことに なっている。

    木酢液に限らず、上に挙げた資材の内、クエン酸以外は混合物である。しかも、有効成分が分かっているのはニ ームオイルだけである。これら混合物についても、安全性評価は剤自体と主成分だけを対象に行えばよいであろう。複数の植物の抽出物 から成る混合物の場合はどうなるのであろうか。例えば、トウガラシ,ピーマン,ショウガの3種植物の抽出物を混合して何らかの薬効 がある場合、安全性に関しては、各抽出物と3種混合剤について評価し、薬効に関しては3種混合剤についてのみ評価する。つまり、各 抽出物は単一の原材料として扱われ、全ての含有成分の評価までは要求されない。又、実用に際しては、3種抽出液の混合比率は、試験 に用いた比率と必ずしも同じでなくてもよい。

    特定農薬としての指定が保留されている資材の内、液状活性炭は遮光によって除草効果を示す。しかし、化学作用 を伴わないので農薬ではないと認定された。従って、農薬取締法の枠外となり、農薬的効果をうたっても違反にはならない。もっとも、 遮光によって雑草の光合成を抑えるのであるから、間接的に化学作用を伴うといえるかも知れない。

    食品衛生法により、農薬残留基準が設定されている成分を含む資材は特定農薬の候補から除外されることになった。 除虫菊粉がこれに該当する。除虫菊の殺虫成分ピレトリンについては、残留基準が設定されている。しかも、平成18年から施行される ポジテイブリスト制では、特定農薬を指定外物質とする方針である。特定農薬は、使用基準を定めないことになっており、当然残留基準 もない。一方で認め、他方では認めないとすると矛盾が生じるというのが除虫菊粉を除外する理由である。しかし、ピレトリンは天然物 であり、公衆衛生上何ら問題も生じていないので、何か釈然としない。米国と同様、ピレトリンをポジテイブリストの指定外物質とすれ ばよいのではないか。

    ところで、パブリックコメントに対する回答集を読んでいる内に妙なことに気が付いた。「30日間毒性試験は、 天然物であれば、食品・非食品を問わず実施しなくても良いのではないか」という質問に対して、「天然物であっても一定期間継続して 摂取された場合、有害な影響を与えるものがあるので、天然物であるからといって毒性評価を省略することはできない」と回答されて いるのである。これは、合成化合物には安全性に不安があるが、天然物は心配ないので特定農薬は天然物に限るとしていることと矛盾 しているではないか。この「天然物神話」は審議会の席上でも度々議論の対象になってきた。また、界面活性剤の取り扱いに関して早 くも問題が生じているようである。同一の活性剤が、あるものは天然物であり、他のものは合成化合物である場合、合成化合物も特定 農薬に含める方針である。

    現状では、特定農薬候補資材の多くのものが自家用又は市販品として広く普及している。これらは、農薬として 使用すれば農取法違反となるので植物栄養剤、活力剤などとして販売、使用されている。有機栽培、特別栽培農産物においても広く使 用されいるようである。それを、いわば後追いの形で特定農薬に指定しようとしているのであるから、当然反発もあろう。しかし、得 体の知れない資材を使って貰っては困るという意見があるのも事実である。

    特定農薬の指定がこれほど難航しているのは、その定義のためであろう。使用について何らの制限もなく、農家が 自由に使え、有機栽培でも使用できるとなれば、安全性について消費者に疑念を全く抱かせないものでなくてはならない。そうなると、 厳密な評価が必要となり、専門委員会、審議会、食品安全委員会での議決を経た上で、少なくとも2回のパブリックコメントを求める ことになる。これは大変な手間である。しかも、申請しても何らかの理由で認められなかった資材の扱いが不明確である。「農薬でない」 とされれば、農薬取締法の枠外となり今まで通り販売できるが、更なる安全性試験を要求された場合には、農薬的効能を謳わなければ使 えるのか、あるいは全く使えなくなるのか明確ではない。これでは、何も特定農薬に指定されなくても現状のままでよいとする意見が出 るのは当然である。

    今後の進め方としては、既に広く普及している資材については速やかに審議し、安全性に問題がなければ、薬効あ るものは特定農薬に指定し、効果が認められないものについては、現状通り、農薬目的以外の使用を認めればよいであろう。日本農林 規格「有機農産物」別表を整備してその中で使用を認めることも考えられる。(2005年3月2日)

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