トピックス(082)

農薬使用規準の改正−栽培期間中の総使用 回数の厳守−

農薬使用規準の1部が改正される。既に、農薬の有効成分毎に、総使用回数がラベル表示され、遵守されなけ ればならないことが決まっている。例えば、殺虫剤Aの場合、その作物の栽培期間中は5回まで使用できると表示されている。とこ ろが、「栽培期間中」の定義が必ずしも明確ではなく、農家が種子や苗を購入して植えつけてから収穫までの使用回数とされるケー スも多かった。今回の改正では、この「栽培期間」をはっきりさせ、種苗の時期も含めることにしたのである(植え付け準備のため の土壌消毒なども含む)。従って、前記A剤の場合、種子や苗の時期に2回使用したのであれば、生育期には3回しか使えなくなる。

尚、総使用回数はあくまでも同一有効成分に関して適用される。殺虫剤Aが有機りん剤であれば、それが5回 使用された後、同じ作物に適用を持つ別の種類の有機りん剤を使用してもよい。もちろん、有機りん系以外の殺虫剤も、使用規準さ え充たせば使用できる。注意しなければならないのは、混合剤である。総使用回数の中には、A剤単独に用いた場合の他にA剤を含 む混合剤もカウントされなければならない。混合剤を使用する農家は、混合剤に含まれる有効成分ごとに使用回数をチェックしてお かないと使用規準に違反する恐れがある。例えば、A+Bという混合剤を使った場合、Bが主目的であっても、Aは1回使用したこ とになる。

今回の改正で対象となる種苗は、食用又は飼料用の穀類、豆類、いも類、工芸作物(糖、でんぷん、油脂、香辛 料、薬料に供されるもの)、野菜(食用花卉、イチゴ苗を含む)、飼料作物、果樹(15種)、花卉(32種)、芝草(18種)、 きのこ類と多数に上る。改正令施行後、これらの種苗には農薬の有効成分ごとの使用履歴を表示しなければならない。一方、果樹、茶 その他の多年生植物の苗木は非食用扱いとなる。これらに対しては、現行通り農薬を使用した旨、及び有効成分名を表示し、回数は表 示しなくてよい。

今回の改正は農業の現場にどのような影響を及ぼすのであろうか。収穫物の出荷時に、農薬の使用履歴を表示 する場合、従来ブラックボックスであった種苗期の履歴も把握できるようになる。農薬の使用を慣行の50%以下に抑える減農薬栽培 では、農家はなるべく無農薬栽培の種苗を使おうとするであろう。合成農薬を使用してはならない有機栽培では、農家は種苗を自家生 産するか、有機栽培で使用を認められた農薬だけが使われた種苗を購入しなければならない。

そもそも適用農薬が少ないマイナー作物栽培への影響も大きい。使える農薬が1,2種類の場合では、別の有効 成分のものに切り替えることが簡単にはできないので、総使用回数が満杯になればもはや農薬を使えなくなる。

総使用回数をオーバーすると、法律違反となり作物の出荷停止や回収を余儀なくされるケースも出てこよう。そ こまでいかなくても、マスコミに取り上げられると風評被害となって産地全体が影響を受けることになる。農家は、有効成分毎の農薬 使用履歴に今まで以上に注意しなければならなくなる。その意味では、今回の改正案は「生産者泣かせ」といえる。

現在、全農家のおよそ9割が種苗を他から購入している。又、日本の農家が購入する種苗の約9割が海外で生産 されているという。そこで、国内登録のない農薬を使って栽培された種苗を使用した場合が問題となる。これは、農薬取締法では規制 できない。食品衛生法の対象となる。収穫物におけるその農薬の残留が基準値以下であれば出荷可能である。しかし、国内未登録の農 薬が使われた種苗に由来する収穫物は、流通の段階で不利な扱いを受ける可能性もある。

今回の改正案は、農薬の総使用回数をカウントする期間を種苗期から収穫期までと明確化したことである。従って、 種苗商品には農薬の使用履歴の表示が必要となる。種苗業者への周知も必要なことから、平成17年6月21日施行と決定された。尚、 農薬成分の総使用回数がどのようにして決まるのか、その仕組みについては複雑になるのでここでは触れない。(2005年2月10日)

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