トピックス(068)

マイナー 作物用農薬の現状と課題(その3)−今後の課題−

以上のように、マイナー作物に対して使用できる農薬の種類は増えている。しかし、 現場では様々な問題点が浮き彫りになってきている。例えば、作物の種類によっては使える農薬が非常に 限定されている。残留基準値を上回るために申請を断念し、その作物の栽培をあきらめ他に切り替えた生 産者もいるようである。無農薬信奉者は、そのような作物は無農薬で栽培すればよいと主張しているが、 現実には虫食いや病気で穴があいたり、変色した作物は流通ルートに載せて貰えない。仮に販売されたと しても、清潔さ、完全さを好むことで世界に冠たる日本の消費者は絶対に買わないであろう。

経過措置で、使用を承認された農薬を登録申請するためには、試験費が必要であるが、 それをどこが負担するかをめぐって現場では混乱が生じている。生産者団体が、国や県当局に強く働きかけ て予算を獲得したところもあるようだが、試験費用を調達できないところもあると言われている。それに、 残留試験は2回で済むとは限らない。残留値は、使用基準や農薬の性質、対象作物の性質、調理法等により 大きく変わる。例えば、水溶性の農薬は、表皮を通じて植物体中に浸透し易いであろう。又、収穫日と 農薬散布日との関係も重要である。一週間前までは使用できても、前日に使用すると基準値をオーバーす ることもある。

そこで、現実的な対応として次のような施策を提案したい。先ず、米国のIR-4に準じ た体制を作ることである。農水省の中に選任のスタッフを置き、申請内容を検討し、優先順位を付けて、 薬効・薬害・残留試験を実施させる。優先順位を決めるに際しては、専門家を交えて審議する必要がある。 該当する農薬を保有する企業の意向も聞かなければならない。費用は原則として国の予算を充てるが、農 薬企業からの出資も可能であろう。適用拡大の申請は、都道府県が行う。生産者団体や農業法人等からの 申請も都道府県を通して行うことになる。申請の受付け場所は、農薬検査所とする。

このようなシステムの利点の一つとして、同一の農薬/作物の組み合わせが数県から 出された場合、それらをまとめることができる。適用拡大に必要な試験をそれぞれ別個に行う必要がない。 適用拡大が認められれば、地域の特殊性はともかくとして、基本的には全国共通のラベル表示になろう。 現在のシステムでは、各都道府県の指導に従うことになっているが、指導のやり方も異なってくるであろう。

試験の実施は、国や各地域の試験機関で対応する。各地域の農業改良普及センターな どは、現地農産物の病害虫被害の状況を熟知していると思われるので、試験の実施は可能であろう。現に、 栃木県農業試験所(現農業改良普及センター)の報告によると、栃木県の特産物であるユウガオの炭素病 防除にTPN、アブラムシ防除にエチオフェンカルブが、又ウドの黒斑病防除に塩基性塩化銅が有効であるこ とを確認し、残留試験もクリアして登録申請を成功させている。

次に、安全性に全く問題がないとされる農薬、例えば天然物あるいは天然物由来の農 薬に関しては、全ての作物に対してゆるやかな残留基準値を設定し、改めて残留試験を実施しなくても適用 できるようにすることである。現に、登録農薬の中には、毒性が低く、環境中で直ぐに分解し、代謝物にも 全く毒性のないものがある。そのような農薬に対しては、適用を思い切って広げれば多くのマイナー作物に 対しても使用できることになる。もちろん、抵抗性対策は十分に考慮されなければならないが。

更に、これが最も重要なことであるが、消費者や流通関係者、マスコミに対する安全性 のPR、いわゆるリスクコミュニケーションにも、より一層力を入れなければならない。公開セミナーでは、 「マイナー作物ぐらいは無農薬で栽培してほしい」という意見が出されたが、農業の現場が抱える問題がよ く理解されていないことを物語っている。マイナー作物に対する適用拡大はあくまで消費者のためであり、 それによって豊富な食材の供給が可能となり、食生活もリッチになるということをもっとPRする必要がある。
(2004年5月31日)

HOME