トピックス(067)
マイナー 作物用農薬の現状と課題(その2)−日本の現状−
前回、マイナー作物における農薬登録問題に関するセミナーやシンポジウムの概要を 紹介し、米国ではマイナー作物に対する適用拡大が制度として確立されており、「消費者のため」という 視点から公的資金が投入されていることを述べた。
日本の現状はどうなっているのであろうか。農薬取締法の改正により、農薬の使用基 準の遵守が求められ、罰則を伴う使用者責任が発生することになった。又、作物毎に農薬の残留基準が定め られており、これを上回った場合には出荷停止の憂き目に会うことになる。又、風評被害のために、当該 生産者ばかりでなく産地全体も影響を受けることになる。
既に書いたが、「残留基準値」はそもそもその農薬が残留している作物を生涯にわた って毎日食べたと仮定してリスクを計算している。同じ作物を毎日数百グラムも食べることは考えられない し、無理に食べたとしても常に農薬が残留していることなど先ずあり得ない。それなのに、基準値0.1ppmが 2倍になっただけで「出荷停止」、「自主回収」となり、マスコミは大騒ぎし、国は「健康に対して直ぐに は悪影響がない」というコメントを出すことになる。厚生労働省が導入しようとしている「ポジテイブリス ト制」がスタートすると、状況は生産農家にとって益々厳しくなってくるであろう。
さて、マイナー作物の定義であるが、米国では栽培面積が30万エーカー以下のものを いうが、日本では年間の生産量が3万トン以下のものをいう。最近は、食生活の多様化のために、多種多様 な農作物が栽培されている。身近なものでは、ミニトマト、パセリ、ハーブ類などである。これらの作物は、 イネ、ダイズ、ミカンなどと比べて栽培面積がはるかに小さいために、農薬企業は登録をとることに消極的 である。まして、マイナー作物専用の農薬を開発することなどは論外である。そこで、既存の農薬の適用を マイナー作物にまで広げることになる。この場合でも、薬効・薬害・残留試験で少なくとも2例ずつの試験が 必要で、農薬や作物の種類にもよるが少なくとも500〜600万円の費用がかかる。
このような状況から農水省では、マイナー作物への適用拡大を推進し、農薬を使えない 作物をなくすために、経過措置として、申請により2年間はその農薬を使ってもよいこととした。但し、こ れにはいくつかの条件がついている。生産者は都道府県を通じて申請し、県などの指導のもとに申請者だけ がその農薬を申請内容に従って使用することができる。又、経過措置期間内に残留試験などを実施し、本申 請することとした。
経過措置としての申請は昨年12月に締め切られたが、農作物と農薬の組み合わせは、 全都道府県で約9000件に上った(重複を除くと約5000件)。県別では、最多が福岡県の1137件、最小が富山 県の2件である。申請された作物の種類は約350種で、その中で最も多く申請された作物は、ミニトマト、 パセリ、セルリー、チンゲンサイ、ミツバ、ブロッコリー、実エンドウ、ネクタリン等である。
農水省では、経過措置申請案件のランク分けを行っている。農薬がないために当該作物 の生産に著しい支障が生じている2369件をAランク、登録農薬はあるが抵抗性対策の観点から、次に必要性 の高いもの2084件をBランクとしている。又、申請内容を検討し、同種の作物に既に登録のある農薬について は、薬効・薬害試験を免除することもあるようである。
上記のような施策の結果、経過措置で使用を認められた農薬の中で、これまで登録(= 適用拡大)されたものは約200件で、約100種の作物である。この中で、新たに適用になった農薬が最も多い 作物は、実エンドウ、未成熟ソラマメ、ミニトマト等である。(この項続く)(2004年5月16日)