トピックス(060)

論議を呼ぶ有機 リン系殺虫剤の安全性

昨年10月30日の朝日新聞ネット版に有機リン化合物がマウスに多動障害を起こすメカ ニズムが解明されたという記事が載っていた。これは、米国カリフォルニア大学とソーク研究所の合同チ ームによる研究成果を紹介したものである。有機リン系化合物は、コリンエステラーゼ阻害によって引き 起こされる急性の神経障害が出ない場合でも、あるいはそれが収まった後でも手足の麻痺などの遅発性神 経障害(多動障害)の出ることが知られていた。そこで、研究チームはマウスを使ってその仕組みを調べ た。

その結果、マウスの脳内にはニューロパシー・ターゲット・エンザイム(NTE)と呼ば れる酵素があり、この酵素がリゾレシチンというリン脂質の一種を分解すること、リゾレシチンが脳内に 蓄積すると神経の鞘が壊れて、脱髄現象が起き、手足の麻痺などの運動障害の起きること、ある種の有機 リン化合物がNTEを阻害すること、NTEの阻害と遅発性神経障害の発生には相関のあることが判明した。

筆者は、本論文のオリジナルを取り寄せて読んで見たところ、新聞の紹介記事は概ね 正しかった。しかし、説明が不十分であり、非常に誤解を招きやすい記事といえる。先ず、有機リン化合 物が全て多動障害を起こす可能性があるとしている点である。これでは、一般の読者は全ての有機リン系 殺虫剤にもその危険性があると受け取るであろう。

この論文で、NTEを阻害しマウスに多動障害を起こす化合物はある種の5価リン化合 物やスルホン化合物であり、有機リン殺虫剤の代表ともいえるエチルパラチオンの活性本体にはこのよう な作用は認められなかった。一般に化合物の構造と作用性の間には関連があり、構造が変われば作用性が 異なるのが通常である。有機リン系化合物は、可塑剤、潤滑剤、難燃剤、殺虫剤など様々な分野で使用さ れており、分子中にリン原子を含んでいることだけが共通点で、性質は用途によって大きく異なっている。

広く知られているように、有機リン系殺虫剤は昆虫の神経伝達に重要な役割を演じて いるコリンエステラーゼを阻害する。同じ有機リン化合物でも、殺虫性を示す系統には共通の構造があり、 それから外れると実用的な殺虫性は示さなくなる。例えば、この論文で多動障害のあることが認められた Tribufosは、ワタの落葉剤として実用化されている有機リン剤であるが、殺虫剤ではない。

現在の農薬取締法では、農薬登録の要件として有機リン系殺虫剤に関しては、遅発性 神経毒性試験が義務付けられている。これは、雌のニワトリに致死させない範囲でなるべく高薬量を投与 して、異常行動の有無を21日間にわたって調べると共に、脳内NTEの阻害活性を調べる試験で、「急性 遅発性神経毒性試験」と呼ばれている。試験動物としてニワトリが選ばれたのは、これが最も感受性が高 いからである。従って、現在市場に出回っている有機リン系殺虫剤はこの毒性試験でふるいにかけられて いる筈である。

ところで、代表的な有機リン系殺虫剤であるクロルピリホスは米国で屋内での使用や ある種の作物に対する使用が禁止されている。屋内で使用した場合、ヒトに対する曝露レベルが許容量を 超える恐れがあること、特に子供に対するリスクが許容範囲を超える恐れがあるというのが使用禁止の理 由である。更に、ニワトリに致死量程度のクロルピリホスを解毒剤(コリンエステラーゼ阻害に対する) と一緒に投与し、急性毒性が出ないようにして観察すると、脳内NTEが阻害され、多動障害を起こしたと いう報告も見られる(米国ミシガン大学グループの研究)。前記、カリフォルニア大学等の合同研究チー ムが用いた試験系でクロルピリホスを試験したらどのような結果になるのか知りたいところである。

たしかに、ニワトリに致死量を超える有機リン剤を投与して多動障害の有無を調べる 試験は、わが国の登録申請では要求されていない。しかし、屋内での散布時の曝露や野外でも散布者の受 ける曝露は、許容レベルを超えることはないのであろうか。この点に関して、残留農薬による曝露、屋内 散布での曝露、畑での散布時の曝露などのリスクを分けてそれぞれ許容範囲を算定して適用を決める米国 の毒性登録審査法は合理的である。日本でもこのようなシステムを採用すべき時がきているように思われ る。それぞれの状況でのリスクを分けて考えないと、一般消費者は「毒性があるから全て禁止すべきであ る」と思うであろう。

尚、その後、続編ともいうべき解説記事が同じく朝日新聞(2004年1月19日付)に掲載 されている。
(2004年1月26日)

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