トピックス(049)
急がれるドリン 剤残留問題への対応(1)
最近の新聞記事によると、山形県や新潟県産のキュウリから現在では使われていない ドリン系殺虫剤が検出され、出荷停止になった。これらのキュウリを栽培していた畑の土壌からもドリン 剤が検出された。両県合わせての損害額は、約1600万円に達するという。約30年前に使用禁止にな った農薬が土壌中に残留しており、それをキュウリが吸い上げたと考えられている。これらのキュウリ栽 培農家では、キュウリをあきらめて他作物に切り替えたところが多いという。尚、現在の食品衛生法の規 定では、キュウリに対してエンドリンは検出されてはならないとされ、デイルドリンの残留基準値は 0,02ppmである。
ドリン系殺虫剤には、エンドリン、デイルドリン、アルドリン、クロルデン、ヘプタ クロルなどがあり、この中で農業用殺虫剤として多く使用されていたものは、エンドリン、デイルドリン、 アルドリンであり、何れも毒性及び残留性の問題のために、1970年代に使用禁止となった。
エンドリン及びデイルドリンのマウスに対する急性経口毒性は、それぞれ7.5〜 18mg/kg及び46mg/kgと強く、哺乳類に対しては免疫力の低下、肝障害などを起す。しかし、最大の問 題点はその長い土壌残留性にある。これらのドリン剤は、土壌中のクレイや有機物に強く吸着され、水に ほとんど溶けないので、下方へのリーチングもない。特殊な化学構造を持つため、土壌微生物によっても 分解されにくい。数少ない消失要因としては、植物による吸収か土壌表面からの飛散や流亡である。その ため、土壌中の半減期は10〜50年と異常に長い。従って、もし現在の土壌中のレベルが0.1ppm であれば、0.05ppmとなるのに10〜50年かかる計算になる。
このために、2001年5月に採択されたストックホルム条約に盛り込まれた残留性
有機汚染物質の中にエンドリン、デイルドリン、アルドリンが含まれた。この条約は、日本によっても批
准されており、早ければ来年発効する。条約により、次のような対策が講じられることになっている。
1.製造・使用の禁止 2.廃棄物の適正処理
日本では、ドリン剤は化審法によって第1種化学物質に指定されており、既に農水省の指導の下に埋設処分
が行われている。農薬以外の使用についても厳しく制限されている。条約の規定により、最終的には無害化
処理されなければならない。
次回、諸外国における対応状況について紹介し、土壌残留問題への取り組みに関する 私見を述べたい。(続く)(2003年8月16日)