トピックス(048)
リンゴの火傷病 と貿易摩擦
リンゴの火傷病(fire blight)は、特に米国東部で近年猛威を振るっている細菌性 の植物病害である。米国以外でも、西欧、東欧、ニュージーランド、西アジアなどにも広がっているが日 本は未発生国である。そこで、国はリンゴの輸入に伴い病原菌が国内に入って来ないように厳しい規制を 設けている。米国は、日本の規制が厳し過ぎ、WTO協定に違反しているとして日本を訴えていた。WTOは先 月、米国の主張を認める報告書を日米両国に配布した。
リンゴの火傷病は、Erwinia amylovora というバクテリアが感染して発症する。この バクテリアは、リンゴの他にナシ、ピラカンサ、モミなどにも発症させる。この菌は、春先に開花した花 や新梢に感染し、次いで枝や葉、果実、幹などに広がる。感染した花は、直ちに褐色になる。小枝や幹、 果実の場合には、斑点(cankers)ができ、そこからネバネバした赤褐色の浸出液が出て丁度火傷したよう になることから火傷病の名が付けられた。
このバクテリアは、cankersの縁で越冬し、春先に暖かくなると増殖を始める。この 菌は、雨やアブラムシのような昆虫によって伝播して広がる。特に、果実や葉の傷口から中に入り易い。 早春の開花直前や開花中の気温が約18℃以上であると病気が広がり易い。
防除法としては、発病したらcankersの下20〜30センチのところから枝を切除する。 予防的には、開花前に高温多湿の気象条件が予想される場合には、早めにストレプトマイシン又はオキシ テトラサイクリン剤を散布する。ただ、これら殺菌剤に対する病原菌の抵抗性獲得に関しては十分に注意 しなければならない。又、アブラムシのような昆虫は菌を撒き散らす恐れがあるので、開花前に殺虫剤を 散布する。
輸入に対する日本の規制対策は、1.輸出用に火傷病のない園地を指定 2.指定 園地の周囲に巾500メートルの無菌区域を指定する 3.菌の有無を年3回報告する 4.果実の表面消毒を 実施する というかなり厳しいものである。これに対して米国は、果実に病斑がなければ菌はいないので、 無病斑の健全な果実だけを日本に輸入すれば国内に蔓延するはずがないと反論しており、WTOもこれを認め ている。又米国では、火傷病に罹りにくいリンゴを遺伝子組み換えで開発中である。
前述のような火傷病の実体から考えると、日本の規制は厳し過ぎるのでもう少し緩め てもよいと考えられる。ただ、日本の果樹栽培農家は価格の低迷のために苦しい経営を迫られている。こ の上、安い外国産の果物が流入してくると大きな打撃を蒙ることになろう。従って、国内農業保護の立場 からは厳しい規制を続ける必要があるかも知れない。日本政府は、WTOの報告は認められないとして上級委 員会に異議申し立てを行う方針のようである。(2003年7月26日)