トピックス(47)
特定農薬をめぐ って(その2)
前回、現在固まりつつある特定農薬の枠組みについて述べた。そこで、実際に特定 農薬の候補に上っているいくつかの剤について筆者なりの考え方を述べてみたい。
除虫菊粉については、含まれている殺虫成分の構造、性状などは明らかになってお り、厳密な安全性試験を経て農薬登録されている。従って、90日間反復毒性試験及び魚毒性試験で、問題 なければ、特定農薬指定の条件は充たしていると考えられる。一方、膨大な費用をかけて登録されている 成分を含む剤が、天然物というだけで届け出のみで特定農薬として販売できるのは矛盾しているとの意見 がある。しかし、農薬登録は特定の有効成分が対象となっており、特定農薬は「剤」が対象になっている のであるから異なる対応が取られてもよいのではないか。事実、日常我々が口にする食品に中に少量含ま れる成分も単一成分にすると毒性を示す場合もある。
ニーム油については、有効成分であるアザデイラクチンの殺虫性(エクダイソン アゴニスト)や安全性(EPAはもっとも毒性が低いクラスIVに指定)に関してよく知られており、問題な い。ニームからの抽出法及び成分含有量を規定することで、特定農薬に指定してもよいと考える。
木酢液・竹酢液については、圃場レベルで特定の病害虫防除効果を示したという学 術的な論文は、筆者の知る限り見当たらない。ところが、現実に園芸店で売られている商品のラベルには、 病害虫予防効果が謳われている。これが事実であるならば、効力データ及び有効成分を示して指定の申請 をすべきであろう。これに関連して気になるのは、特定農薬指定の条件の一つとして、防除価50以上の有 効性データが2例あればよいとなっていることである。無処理区での病害虫発生程度によっては防除価50 をクリアするのはそれほど困難ではない。やはり、公的機関で公平にテストして有効性を判断しなければ ならない。尚、製造法によっては発ガン性のベンツピレンが混入する恐れがあるといわれているが、製造 法を規定することで解決できよう。
電解水・イオン水が農薬としての効力を持つかどうかに関しては盛んに議論されて きた。水に電気化学的な操作を施して、構成分を変えたのであるから薬剤の1種と考えることもできよう。 特定の病害虫に対しては、防除価50以上のデータを得るのは可能であるかも知れない。問題点は、製造法 によって含有成分の種類や含有量が異なってくると想像されることである。従って、一般的な剤として電 解水・イオン水を特定農薬に指定することは困難であろう。製造法や成分に関して枠を定め、その範囲内 のものを指定するか、あるいは個々の商品に対して指定すべきであろう。
牛乳がアブラムシやうどんこ病に有効であるという報告はよく聞く。例えば、オース トラリアの研究者によると、牛乳中の脂肪がブドウのうどんこ病に対して硫黄剤並みの効力を示すという。 牛乳を散布すると、バクテリアなどが脂肪を栄養にして繁殖し、うどんこ病菌を食べるらしい。牛乳は食 品であるから特定農薬への指定は問題ないように見える。しかし、繁殖する微生物が有害物を生成しない ことの確認が必要である。使用期限を過ぎた牛乳が使えるかという問題もある。乳業メーカーがこのよう な検討を行うことはまず考えられない。農家のために、公的機関が試験して安全な使用方法を確立すべき であろう。
以上、特定農薬の候補に上っているいるものについて問題点を洗い出して見た。そも そも、特定農薬が設定されたのは、農薬取締法改正による規制強化の見返りとして、規制の緩やかな農薬 を作る必要があったからである。農業分野の活性化のためには、なるべくビジネスチャンスを増やした方 が好ましい。そのためにも、できるだけ緩やかな枠組みの中で、「特定防除資材」をできるだけ増やした 方がよい。指定に際しては上記のように問題点が多いが、緩やかな基準で承認し、承認後の監視体制を充 実させて、問題点が出てくれば見直すようにすればよい。農業資材審議会での審議の進展に期待したい。
尚、国民の食の安全性を守るために食品安全委員会が発足したが、特定農薬の審議や 指定はあくまで農業資材審議会で行われるとのことである。審議会は、安全委員会に対して諮問する方針 のようである。(2003年7月13日)