トピックス(046)
特定農薬をめぐ って(その1)
本年3月、農薬取締法が改正されて「特定農薬」が新設された。特定農薬とは、法律 上は「その原材料に照らし農作物等人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れがないことが明らかなもの」と 規定され、農薬登録が不要とされる。特定農薬の販売には、都道府県知事への届け出が必要であるが、 表示の義務はない。しかし、虚偽の表示は罰則の対象となる。又、安全性が高いために使用基準を定める ことは要求されない。農林水産大臣等は、その生産・使用等に関して、情報の提供、適切な助言や指導 を行うことになっている。
これまでに、重曹、食酢、使用される周辺で採取される天敵昆虫の3種が特定農薬に 指定された。ところが、その後は新たな指定がなく、新しいビジネスチャンスの到来と期待していたメー カーを失望させている。特定農薬の指定に関しては、農水省、環境省などの行政サイド及び関連分野から の専門委員から構成される会合(農業資材審議会等)において、パブリック コメントで寄せられた数多く の情報や意見を基にして、協議が重ねられてきた。その結果、次のような枠組みが決められつつある。 尚、特定農薬という名称は特定防除資材という名前に置き換えてもよいことになった。
上記のような基本線に沿って、特定農薬の指定が行われることになったが、多くの 問題点や矛盾点が指摘されており、指定をめぐって紆余曲折が予想される。次回では、実際に特定農薬の 候補に上がっている剤について筆者なりの考えを述べて見たい。(2003年6月26日)