トピックス(046)

特定農薬をめぐ って(その1)

本年3月、農薬取締法が改正されて「特定農薬」が新設された。特定農薬とは、法律 上は「その原材料に照らし農作物等人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れがないことが明らかなもの」と 規定され、農薬登録が不要とされる。特定農薬の販売には、都道府県知事への届け出が必要であるが、 表示の義務はない。しかし、虚偽の表示は罰則の対象となる。又、安全性が高いために使用基準を定める ことは要求されない。農林水産大臣等は、その生産・使用等に関して、情報の提供、適切な助言や指導 を行うことになっている。

これまでに、重曹、食酢、使用される周辺で採取される天敵昆虫の3種が特定農薬に 指定された。ところが、その後は新たな指定がなく、新しいビジネスチャンスの到来と期待していたメー カーを失望させている。特定農薬の指定に関しては、農水省、環境省などの行政サイド及び関連分野から の専門委員から構成される会合(農業資材審議会等)において、パブリック コメントで寄せられた数多く の情報や意見を基にして、協議が重ねられてきた。その結果、次のような枠組みが決められつつある。 尚、特定農薬という名称は特定防除資材という名前に置き換えてもよいことになった。

  • 農薬でないものは対象から除く(従って、アイガモ、コイ、防虫ネット等は除か れる)。
  • 化学合成物質(食品は除く)、天敵、微生物(生きた状態で、病害虫の防除に使用する ための菌・ウイルス)及び抗生物質ではないこと(しかし、弱毒ウイルスは除く)。尚、化学合成の定義 に関しては、必ずしも明快な線引きが行われているとはいえない。
  • 有効成分以外の成分として、化学合成された補助成分が含まれないこと。
  • 薬効が確認できな い資材は農薬ではない。薬効の基準としては、防除価50以上の成績が少なくとも2ヶ所の研究機関(公的機 関にこだわらない。)で得られることが必要である。
  • 安全性に関しては、基本的には@急性毒性 試験A変異原生試験B90日間反復経口毒性試験C曝露評価(有害性の報告があるもの)が必要である。しか し、食用とされているものについては、必ずしもこの通りではない。
  • 水産動植物に対する毒性に 関しては、基本的には魚毒性Aランクに該当するものでなければならない。又、これら安全性、毒性に関し ては、有効成分ではなく製剤が対象となる。
  • 物理化学性、成分規格に関しては、性状、原材料、 有効成分及びその他成分の含量、製造法などに関する資料の提出が必要。
  • 特定農薬の指定は、 剤に対して与えられ、商品に対して与えられるものではない。従って、酢酸を水で希釈して食酢と同じ濃 度にしたものは特定農薬として販売できない。
  • 上記のような基本線に沿って、特定農薬の指定が行われることになったが、多くの 問題点や矛盾点が指摘されており、指定をめぐって紆余曲折が予想される。次回では、実際に特定農薬の 候補に上がっている剤について筆者なりの考えを述べて見たい。(2003年6月26日)


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