トピックス(039)
農薬取締法改正 が農業現場に落とす影
最近、某市で開かれた農業経営セミナーで「農薬取締法改正と食ビジネス関係者の 責任」というタイトルで講演する機会があった。セミナー参加者は、主として地域の農業法人経営者であ った。講演の内容は、先ず今回の法改正の概要、生産者サイドが留意しなければならない点などについて 説明した。これらの点に関しては、本HPにも書いてあるのでここでは詳細は省くが、適用作物などの使用 基準の遵守及びマイナー作物に対する対応などについて詳しく説明した。食ビジネス関係者の責任につい ては、「安全」と「安心」とは似ているようであるが実は異なっていて安全は科学で担保できるが安心は 心理的なものであること、農薬の安全性はどうやって保証されているか先ず生産者サイドがよく理解した 上で、生産者の「顔」が見えるような方法で消費者に購入してもらうシステムを考えていく必要があるこ と、その例としてトレーサビリテイの2,3の実例について考えの一端を述べた。
講演後の討論や親睦会において、参加者とのやりとりを通じて今回の法改正が農業の 現場に及ぼす影響の大きさを知ることができた。その中で、ドリフトがかなり深刻な問題となっている。例 えば、リンゴとサクランボが混在している果樹園では、リンゴに農薬散布するとサクランボにかかってし まうので、両方に共通の農薬(種類が非常に限定される)しか使えない。果樹園とアスパラガス畑とが隣 接している場合、アスパラガスは毎日出荷するので果樹にSSなどで農薬散布するとアスパラガスへのドリ フトを皆無にすることは極めて困難である。水田の一角に果樹園や畑がある場合でも同じような問題が発 生する。水田において、無人ヘリによる散布を行っても周辺作物へのドリフトを避けるのは難しい。
上記のような場合の対策としては、対象以外の作物には農薬がドリフトしないよう に風向きを考えて散布するとか隣接作物に覆いをするとかの手段を講じ、且つ正確な防除日誌を付けて非 適用農薬を意図的に使用していないことを説明できるようにしておくしかないのではないかと答えた。 しかし、今のように分析技術が進歩している時代では、超微量でも検出可能である。仮に適用外農薬が検 出された場合、罰せられないとしても出荷停止にならないと誰が保証できるのであろうか。
又、最近生産者の顔が消費者に見えるようにするための手段として地域共通のトレー サビリテイ(追跡可能な栽培・流通履歴)のシステムを採り入れる生産者団体が増えてきた。この場合、 農協などがその地域で使用可能な農薬の種類を一律に指定することがある。残留農薬の分析などを行う場 合に都合がよいからである。しかし、これでは個々の農家は使いたい農薬があっても指定されていなければ 使えない。無理に使えば集荷して貰えないので自分で販路を開拓しなければならない。このような状況は、 農家の意欲をそぐ恐れがある。
同じような問題が農薬以外の資材についても起きているという。特定農薬に指定され るかどうかで関心を集めた木酢液や竹酢液は結局指定されず、農家が効力を信じて自分の農園で使っても 罰則の対象にはならない。しかし、集荷先からは、これらを使用した農産物は引き取らないといわれている ところもあるらしい。問題が起きた時の風評被害を恐れてのことと思われる。
今回の法改正だけの問題ではないが、安価な輸入農産物との競争、農業従事者の高齢 化、規制の強化などで日本の農業を取り巻く環境は非常に厳しくなっている。おコメの販売価格は下がる 一方なので、今や作れば作るほど赤字になると訴える米作農家も多い。有機栽培、無農薬栽培などに活路を 見出そうとする生産者も多いが、最近日本の商社などが労働力の安い中国などでこれを始めるところが出 てきている。そうした厳しい環境の中で、観光農園の経営や消費者グループとの契約栽培などを通じて消費 者とのコミュニケーションを図ろうとしているところも多い。政府としても、ある程度の規制強化は必要か も知れないが、農業の現場で何が起きているのかよく把握した上で、実状に促した法整備を行うべきであろ う。(2003年3月13日)