トピックス(037)

改正農薬取締法 について考える

農薬取締法が大幅に改正され、来る3月10日から施行される。1月末に開かれた農業 資材審議会の農薬分科会では、農水大臣及び環境大臣から諮問された事項について結論をまとめて両大臣 に答申した。今度の改正点の骨子は、農薬の使用者責任を明確にしたこと、農薬の使用基準(適用作物、 使用回数、使用濃度、使用時期)の遵守を義務づけたこと、登録が必要ない「特定農薬」を設けたこと、 生態系への影響を考慮して水生動植物に対する毒性試験を強化したこと及び罰則を強化したことである。

農薬の使用者責任を明確にしたことは、今回の法改正のきっかけになった無登録農 薬の問題を考えれば当然のことといえよう。ダイホルタンやプリクトランなど毒性が原因で失効となった 農薬を使用した場合の責任を問われるのは当然である。ただ、経済的な理由や企業の統廃合などにより、 3年の期限が過ぎても再登録されなかった農薬を使った場合も罰則の対象になるかどうかが曖昧である。 昨年、失効したナフサクを使用したためにメロンなど収穫物の廃棄を余儀なくされたケースがあったが、 いかにも勿体無い話である。このような場合、一定の条件を設けて農家の倉庫や流通段階にある商品を使 い切るようにすべきである。

農薬の使用基準の遵守も当然のことであるが、マイナー作物に対する適用拡大につ いては、同じグループ内の作物に登録のあることなど一定の条件が充たされれば使用を認める方向である。 ただ、使用を認めるかどうかは都道府県知事の裁量に委ねられるので、ある県では使えても他県では使え ないケースも出てこよう。申請は、生産者がするのか企業なのかという問題があるが、企業としても対象 作物、地域、使用基準などの選択が必要となろう。残留基準値の設定も必要である。尚、マイナー作物へ の適用拡大は3月10日までに手続きを終えるのは無理なので、一定の猶予期間が設けられる。

特定農薬に関しては、アイガモやアヒル、あるいは牛乳などが話題になったが、今回 は重曹、食酢、使用される場所の周辺で採取される天敵の3種だけが指定される。これは、極めて妥当な 選択といえよう。当初、インターネットなどで公募され、約3000種の項補物質が挙げられたがその中から 「農薬」ではないもの、「安全性の確認が必要なもの」などが除かれて結局上記の3種となった。これらの 「特定農薬」を販売する場合には登録申請の必要はない。今回、「特定農薬」に指定されなかったものに ついては、農家が自分の責任で使用し、収穫物を販売しても差し支えないが、何か問題が起きれば責任を 負わなければならない。又、今回指定されなかったものを「農薬」として販売すれば、取締りの対象にな る。話題になっている木酢液に関しては、農薬的効果を謳って販売すれば罰せられるので、正規の登録申 請が必要となろう。
有機栽培との関連であるが、上記3種の内重曹と天敵は、JAS法の規定により有機栽培で使用してよい農薬に 指定されている。しかし、食酢は指定されていないので、調整が必要である。

水生動植物に対する毒性試験が強化され、メダカ、甲殻類及び藻類に対する急性毒性 試験が水田用だけでなく、全農薬に課せられることになった。この結果、水稲用農薬市場から撤退を余儀 なくされる剤も出てくるかも知れない。

今回の法改正による影響は、農薬企業よりも生産者サイドの方が大きいと予想され る。使用基準の遵守が義務づけられたことにより、使用農薬の適用、登録の有無について的確な情報を常に 持っていなければならない。ホームセンターなどで売られている非農耕地用の除草剤など、たとえ成分が 同じであっても農作物やゴルフ場で使えば罰則を受けることになる。しかし、「特定農薬」に指定されるも のが3種に限定されたことにより、農家は今まで通り、自分の工夫で減農薬、無農薬あるいは有機栽培に取 り組める。規制の強化で、農家の意欲がそがれるような事態は避けられることになった。(2003年2月9日)

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