トピックス(034)
農薬取締法
改正案が成立、その問題点及び企業に及ぼす影響
既に新聞などで報道されているように、農薬取締法の改正案が12月4日、参院本
会議で可決され、成立した。明年3月中に施行されることになった。
主な改正点は次の通りである。
1.農薬は、農薬、特定農薬、水質汚濁性農薬の3種となり、従来あった作物残留性農薬と土壌残留性農
薬の条項がなくなった。
2.農薬安全使用基準の条項がなくなった。
3.上記1.2.を補うものとして、農水省・環境省の省令による基準(農薬の種類毎に使用時期及び方法
その他について、使用基準が作られ、それに違反して使用すると罰せられる。)が作られる。
4.「特定農薬」は、その原材料に照らして、農作物など、人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れのない
もので、農林水産大臣及び環境大臣が指定する。
5.現行の製造、輸入、販売業者は、それぞれ---者となり、販売者は事前の届け出が必要となる。又、
輸入者の中には個人も含まれる。現行の防除業者の条項はなくなり、全て使用者に統一された。使用者
には、農薬を購入して使用する個人も含まれる。
6.容器、包装に決められた表示のある農薬と特定農薬しか使用できない。
7.罰則の強化
改正農薬取締法に関してはいくつかの問題点が指摘されている。農薬安全使用基準 の替わりに、省令で農薬の種類毎に詳細な使用基準が作られるというが、3月までに間に合うのかどうか。 又、地域の特産物などいわゆるマイナー作物については、グループ化して適用拡大を図るとして作業が進 められている。しかし、多種類のマイナー作物について、作物毎に残留基準を設定するのは短期間では 無理である。従って、無農薬栽培を余儀なくされる作物が多く発生する恐れがある。
特定農薬に関しては、パブリックコメントを求めた結果、非常に多くの種類の候補 物質が上がってきたといわれる。しかし、特定農薬の定義や判断基準が曖昧であり、成分分析、毒性、 残留性などのデータがどこまで求められるのか不明である。天然物あるいは食品だらか安全であるとい う判断は間違っている。一例を挙げれば、アブラムシ防除や殺菌剤として牛乳を特定農薬として使いた いとの意見があるが、牛乳は散布直後から腐敗が始まり雑菌の繁殖が始まる。雑菌のために培養源を提 供しているようなものである。雑菌が種々の毒性物質を生産することはトピックス032で指摘した通り である。
今回の法改正が農薬企業に及ぼす影響であるが、先ず使用者の責任が重くなった 結果、農家は使用可能な農薬について最新の情報を常に持っていなければならない。従って、メーカー サイドとしては、使用者側との密接な対応が従来以上に必要となろう。いままでは、ホームセンターな どで売られている安いジェネリック品を農作物に使用するケースが非常に多くあったため、毒性データ を揃えて正規にジェネリック品を登録申請することはメーカーにとって割の合わないビジネスだった。 しかし、罰則の強化によって今後は非農耕地用農薬を農作物に使用できなくなった。それに、政府はジェ ネリック農薬の登録時に必要な試験データを絞り込む意向を示しているので、メーカーにとって登録を 取り易くなったといえよう。特定農薬に関しては、前述のように定義など曖昧さが残るが、ニーズがあ るのは確かなので、メーカーにとっては一つのビジネスチャンスと捉えることもできよう。さらに、一 連の無登録農薬事件の背景として、生産者サイドには現在の農薬の効力や価格について必ずしも満足し ていないことが挙げられる。これを新農薬開発の目標の一つと考えることもできよう。
尚、農薬取締法改正と連動して食品衛生法の改訂作業も進められている。ここでは、 残留農薬のポジテイブリスト制(残留基準が設定されていない農薬を含む食品の流通禁止)や農薬登録 と同時に残留基準が設定される仕組みの導入などが検討されており、次期通常国会に上程される予定で ある。(2002年12月26日)