トピックス(032)

リンゴ栽培に農薬 は欠かせない−危険なカビ毒−

以前のトピックス欄で、最近の一連の無登録農薬事件の背景として、果樹栽培には農 薬散布が欠かせない実状を紹介した。発ガン性のある農薬を使用したことはもちろん許されることではない が、栽培農家サイドでも生産性向上のために安価でよく効く農薬をなるべく小量使いたいという事情がある。 ところが最近、輸入濃縮リンゴジュースに有毒な天然毒素パツリン(patulin)がかなりの量含まれているこ とが分かった(11月19日付日本農業新聞)。

パツリンは、リンゴなどに寄生するペニシリウム属やアスペルギルス属カビが生産す る毒素で、有機化学的にはポリケタイド系のラクトンである。この物質は、1種のマイコトキシンで、酸に 安定で水によく溶ける。これらの病原菌に感染したリンゴを原料にしてジュースやジャムに加工すると、 食品中に毒素が混入する危険性が高くなる。そこで、加工時には果物の選別(選果)が必要である。パツ リンは、構造が比較的簡単なこともあって毒性などが詳しく調べられている。ラットにおける急性経口毒性 (半数致死量)は15mg/kgで、投与された動物は肺水腫などを起して死ぬ。

リンゴは、果樹の中でも特に病気に罹りやすく無農薬栽培は不可能である。日本植物 防疫協会の調査によると、無農薬栽培でのリンゴの減収率は96%にもなるという。そこで、栽培農家は入念 に殺菌剤を散布する。しかし、輸入果汁の原料となるリンゴの原産地や農薬の使用履歴、選果方法などに関 してはほとんど情報がないという。欧州では、パツリンの残留基準値を一応0.05ppmに設定しているが、 今回日本に輸入された果汁中には最高0.67ppm(基準値の13倍)もの毒素が含まれていたという。

ここで、中国産冷凍ホウレンソ事件が思い起こされる。この場合には、殺虫剤クロル ピリホスの残留基準値0.01ppmを超えたという理由で、多くの輸入品が出荷停止、破棄された。ところが、 クロルピリホスのラットに対する急性経口毒性値は、パツリンのおよそ10分の1である。それにも拘わらず、 対象作物の違いはあるが、クロルピリホスの残留基準値は0.01ppmとパツリンに比べて5倍も厳しい。以前 にも書いたが、0.01ppmという超低濃度での残留毒性を論じるのはほとんど意味がないのである。それにも 拘わらず、今回の残留農薬事件、無登録農薬事件は農薬は「毒」であり食品中には含まれてはならないので、 無農薬栽培が好ましいという印象を強く消費者に植え付ける結果となってしまった。マスコミもそれに乗じ て危険性を煽り、「残留」の意味を説いた解説は皆無であった。
今回の毒素入りリンゴジュースの問題は、無農薬栽培の危険性、天然物質が合成農薬に比べて安全であると いういわゆる「天然物神話」の誤りを物語っている。(2002年11月26日)

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