トピックス(030)

「無登録農薬 散布事件」の背景(その4)

前回までに、一連の無登録農薬散布事件の概要、その背景及び安全性について説明 した。そして、収穫物中に極く微量の農薬が残留していたとしてもヒトの健康に直ちに悪影響を及ぼす 恐れはなく、パニック状態に陥ることもないことを説明した。今回の事件を契機に、農水省は無登録農薬 を使用した農家も罰則の対象とする方向で法改正を検討中である。しかし、安易な法改正はかえって 混乱を招く恐れがある。今回はこの点について考えて見たい。

現実に、「無登録農薬の使用」には次のようなケースが考えられる。
1.登録後に、発ガン性などの恐れのあることが判明し、登録が取り消された農薬を使用した場合
2.農薬登録は3年毎の更新が必要である。需要が少なく、再登録に必要な費用やその後の販売経費など を回収できそうもなくてメーカーが再登録を断念した農薬を使用した場合
3.非農耕地用の農薬を適用のない農耕地に使用した場合
4.国内で登録のある農薬と同じ成分の農薬を海外から輸入して使用した場合
5.国内で登録のある農薬を適用のない作物や病害虫に対して使用した場合(適用外使用)
6.適用のない「天然物質」を効力があると信じて使用した場合(特に有機無農薬栽培でのケース)

1.のケースでは、今回問題になったダイホルタン、プリクトラン、PCNBなどが該当 する。2.のケースでは、やはり今回問題となったナフサクが該当する。3.では、ホームセンターなどで 売られている安価なジェネリック農薬を購入し、農耕地に使用した場合が当てはまる。4.に関しては、 国内ではアバメクチン、ビーナインなどが該当する。農薬の種類は異なるが、欧米ではいわゆる「平行 輸入」の是非をめぐって問題となっているケースである。5.では、例えば適用農薬がないトウモロコシの アブラムシに対して、野菜用のアブラムシ剤を使う例など。6.では、ブドウや野菜のウドンコ病防除に際 して牛乳を使用するケースや温室栽培の野菜やキノコの害虫防除に蚊取り線香を使用するなどが考えられ る。木酢液も病虫害に効くとして販売され、使用されれば当てはまる。

上記6つのケース全てにおいて使用者を罰する方向で法改正が検討されているならば 明らかに行き過ぎである。使用者の責任が特に問われるのは、1及び3のケースであろう。特に1の場合には、 ヒトに対する悪影響が分かっているのであるから違法を承知で使うのは許されない。ただ、登録後にリス クが分かった場合、直ちに使用禁止にするのではなく、例えば購入済のものとか流通段階にあるものに限 り期間を限定して使い切るようにさせる施策が必要であろう。そうしないと回収方法や費用の負担先など をめぐって混乱を招くことになる。

2及び5のケースでは、よい代替薬剤あるいは適用剤がなくてやむを得ず使用する場合 が多い。従って、国や自治体が再登録や適用拡大の費用を肩替わりするなどの方策が必要である。農業の 現場を見据えた施策が肝要である。安全性に問題がなく、単に需要が少ないために再登録されずに登録が 失効した薬剤を使っただけで収穫物の廃棄や使用者の処罰を求めるのはおかしい。この場合に問われるの は行政の無策である。又、2のケースでは、採算性が悪いとか企業の統廃合などの理由から再登録を断念 したために失効した農薬も多い。現に、登録停止となった薬剤は今年8月の1ヶ月間だけでも13種にのぼる。 このような農薬についても直ちに使用禁止にするのではなく、2,3年の猶予期間を設けて農家が使い切る ようにすべきである。

「天然物質は安全」という考え方は依然として根強いので、前記6のようなケースは多いと考えられる。 牛乳や蚊取り線香は「農薬」とはいえないのでこの場合は規制の対象とはならないであろう。しかし、 木酢液のように過去に「農薬」として登録されその後失効した天然物質については、問題が残る。木酢液 は、昭和54年に登録が失効している。理由は明らかでないが、恐らく前記ナフサクと同様であろう。とこ ろが、木酢液は現に有機無農薬栽培に好適な薬剤として、殺菌剤などとして広く使われている。同じよう に登録が失効した農薬を使用した場合でも、一方は収穫物の廃棄を余儀なくされ、他方は不問にされるの はおかしい。農水省は、今回の法改正で「特定農薬」を導入し、天然物質などは登録なしで使用できるよ うにする意向とされる。しかし、この制度は現場の混乱を助長させるのみと思われる。いままでに、活力 剤や漢方農薬の名前で有機栽培で使用されていた剤から合成農薬が検出された例は多い。今後は、このよ うな場合でも農家は罰則を受けることになるのであろうか。

無登録農薬の使用者に対して規制を強化するだけでは問題解決にならない。それと 共に、使用者である農家やそれをサポートする立場にある農協などのスタッフに対して農薬の安全使用に 関する教育を行う必要がある。その農薬がどうして失効したか、それらをどうして使用してはならないの かという情報が行き渡っていれば、今回のような事態はある程度防ぐことができたと思われる。今回の法 改正では、生産者サイドでの制裁強化ばかりが先行し、教育や情報開示システムの充実に関して全く配慮 されていないのは片手落ちである。(2002年10月26日)

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