トピックス(029)

「無登録農薬 散布事件」の背景(その3)

「無登録農薬散布事件」は終息の方向にむかったが、農村地域を中心にして、各 地に大きな波紋を巻き起こした。ある地域では無登録農薬を使用した農家の収穫物全てを、散布の有無 を問わず出荷停止にしたという。又、無登録農薬を散布した畑に隣接している果樹園では、隣から風で 飛散してきた農薬が付いているかもしれないという理由で出荷を差し止められたところもあったという。 廃棄処分された収穫物は何万トンにも達している。1作をフイにしたばかりでなく、隣接果樹園から損 害賠償を求められた農家では自殺者まで出たという。中国野菜の残留農薬検査に追われている検査機関 には何千点もの農産物サンプルが持ち込まれ、結果が出るまでに1ヶ月以上も待たなければならない状 況といわれる。これでは折角手塩にかけて育てた収穫物の出荷タイミングが大幅に遅れ、市場価値も失 われてしまう。更に、無登録農薬を使用した農家名を公表する動きもある。このようなことを行ったら、 その農家は今後農業を続けられなくなってしまう。まさにパニック状態である。

以前、この「トピックス」欄で、中国産冷凍ホウレンソウ中の残留農薬について 述べたが、食品中の残留農薬許容度はADIによって決まる。ADIは、体重1キログラム当たりの1日当たり 摂取許容量で、生涯にわたって毎日食べ続けた場合の許容量である。今回問題となった無登録農薬ダイ ホルタンの場合、ADIは登録時、0.05mg(ミリグラム)であった。今回の事件に関連して、ダイホルタ ンを散布したナシ1kg(キログラム)から0.38mgの農薬が検出された例があるが、前記ADI値にあては めると、体重50kgのヒトが、このナシ6.6kgを皮付きのまま、生涯にわたって毎日食べ続けた場合にこ の許容量を超えることになる。これは、いかにも非現実的な数字である。

以上のように、微量無登録農薬が残留している果物を食べたとしても、直ちにヒ トに悪影響を及ぼす恐れはない。もちろん、それだからといって無登録農薬を使用してもよいという ことではないが、パニック状態になることもないのである。

ところで先日、中国産マツタケから有機りん系殺虫剤ジクロルボスが基準値以上 検出されたというニュースが伝わった。この農薬は、日本では農作物全般に広く使用されており、 ADI値も設定されている。しかし、最近英国では発ガン性の恐れがあるという理由で防疫用のほとんど 全ての用途及び1部の農業用の適用が使用禁止になった。米国EPAも、2年間長期毒性試験において本殺 虫剤を投与されたラットやマウスでの発ガン率(胃、血液など)が高まったとして使用者に注意を呼び かけている。「発ガン性の恐れあり」としてある国で使用禁止となった農薬が別の国では広く使用され ているのは一見不合理である。国の的確な対応が求められる。

農水省は、今回の無登録農薬事件を教訓として、無登録農薬を使用した農家も罰 する方向で法改正を検討中といわれる。しかし、安易な法改正は問題を含んでいる。これについては、 次回でとり上げて見たい。(2002年10月13日)

HOME