トピックス(027)
「無登録農薬 散布事件」の背景(その1)
最近、登録が失効して農産物中に含まれてはならないことになっている農薬が国内 で大量に販売され、使用されていたことが明るみに出て大問題になっている。山形県と東京都において、 2種の無登録農薬(ダイホルタンとプリクトラン)を販売していた2業者が、農薬取締法及び毒物及び劇物 取締法違反容疑で逮捕された。農林水産省は、全都道府県に対して情報の収集、販売業者等への立入り 検査を指導した。現在までに、41都道府県でこれらの無登録農薬が使用され、購入農家数は約2000戸、 販売業者数は約120に達していたことが判明している。
ダイホルタンは、有機塩素・硫黄系化合物で、果樹・野菜などの殺菌剤として販売 されていたが、ラットとマウスに発ガン性が認められたために1989年に登録停止になった。登録中は、こ の殺菌剤のADI(1日摂取許容量)は0.05mg/kgとされていた。本剤は、生体内のチオール成分と強く結合す る性質を持ち、植物病原菌の呼吸を阻害することによって効力を発揮するといわれている。ヒトに対して は、吸入毒性を示したり、アレルギー性皮膚炎を起す恐れがある。一方、プリクトランは有機スズ化合物 で、果樹などの殺ダニ剤として販売されていたが、動物実験で催奇性が認められたとして1987年に登録停 止になっている。この殺ダニ剤のADIは、0.007mg/kgとされていた。ダニに対しては、どうして効くかよく 分かっていないようである。ヒトに対しては、眼を刺激する恐れがあるといわれている。
今回の立入り検査で、例えば石川県ではナシ1キログラム当たり最高0.38mgのダイ ホルタンが検出されたという。しかし、これは皮付きであり通常は皮をむいて食べるので、ADI値から見 てもヒトが食べた場合の残留毒性は全く心配ないといえよう。むしろ、散布者に対する悪影響の方が心配 である。
今回の事件に関しては、メデイアが「無登録農薬」を前面に出して繰り返し報道し たので「農薬は怖いもの」という印象を一般消費者に強く植え付ける結果となった。しかし、この事件 はある意味では起こるべくして起きたとも言えるのである。その背景について考えてみたい。先ず果樹 栽培においては農薬散布は不可欠である。日本植物防疫協会の資料によると、リンゴで無農薬栽培した 場合の減収率は実に97パーセントに達し全く商品価値がなくなってしまった。他の果樹でも農薬による 病虫害防除は欠かせない。そこで農家は、生産性を高めるために違法と知りつつ、少しでも安く且つ効 力の高い農薬を使用することになったと考えられる。次に、現在の農薬取締法の下では農作物を対象と した無登録農薬の製造、輸入、販売は禁止されているが、農家の使用に対しては罰則がないことである。 実際には市場での信頼回復のために、収穫物を破棄した農家は多大の損害を蒙ったので、自業自得であ るとの見方もあるが、農薬を正しく使用している農家もいわゆる風評被害を受けている。最近、アジア 諸国では安いジェネリック農薬が大量に製造されており、これらが日本に輸入されて、「栄養剤」ある いは「活力剤」などの名前で農作物に使用されているケースもあるようである。今回もダイホルタン入 りの「栄養剤」をそれとは知らずに使用して、出荷停止の憂き目にあった農家もあった。
今回の事件の背景として、過去に失効となった農薬を上回る性能を持ち、且つ安価 な新農薬が開発されていないことも指摘されよう。確かに新農薬はその後登場してはいるが、農家はその コスト パーフォーマンスに必ずしも満足していないようである。画期的な新農薬の出現が期待される一 方で、遺伝子組み換えなどの最新のバイオ技術を利用した耐病性品種の開発も望まれる。更に、農水省は 今回の事件を契機に、適用のない農薬を使用した農家に対する罰則を盛り込んだ法改正を考えているよう であるが、農業の現場では緊急事態などで適用のない農薬を使わざるを得ない場合もあると思う。現場を 考慮した現実的な対応が望まれる。(2002年9月13日)