トピックス(024)

気になる輸入農 産物中の残留農薬(その2)

前々回のトピックス欄において、輸入農産物中の有機りん系殺虫剤クロルピリホス残 留の問題を取り上げた。この問題はメデイアにも度々取り上げられ、国会では議員立法によって違反を繰り 返す農産物に対しては輸入を禁止できるように法律を改正することになった。これで、安価な農産物 の輸入を抑え、国産品に対する需要が増えると喜んでいる議員もいるそうである。
ところで、残留基 準値0.01ppmというのは極めて低い数字である。多少の散布むらや調剤ミス、あるいは散布後から収穫までの 日数短縮があれば容易に基準値を超えてしまうと思われる。更に、同じ葉菜であるコマツナにおけるクロル ピリホスの残留基準値は2ppmであり、ホウレンソウとは200倍の開きがある。我々日本人にとっては、両方 共同じような調理法で食べているのにこの差は釈然としない。そこで、ホウレンソウにおけるクロルピリホ スの残留基準値設定の事情について調べた。残留基準値は、薬剤毎、作物毎に実用レベルで散布を行い、 収穫物での分析を実施して決定される。その際、ADI、食習慣などが考慮される(ミニ解説参照)。日本で は、ホウレンソウにおけるクロルピリホスの登録がないので、ホウレンソウについては登録のある欧州の基 準値に、コマツナについては登録のある米国の基準値に合わせて設定されているらしいことが分かった。し かし、欧州でこのような低い基準値が設定された経緯については不明である。製剤の処方が残留試験の結果 に影響するので、残留し易い製剤が使用されているのかも知れない。又、欧州と中国とで製剤の種類や使用 法が異なっていることも十分考えられる。

このように日本に登録がない農薬の残留基準値については、諸外国での数値を参考に 設定される。農産物の流通が世界的な規模で行われており、日本は農産物に関して輸入大国でもある。従 って、残留基準値の設定は極めて重要であり、対応によっては貿易摩擦の原因にもなりかねないのである。

尚、ホウレンソウにおける基準値が設定されている他の有機りん系殺虫剤の毒性と残留基準値を下表 に示した。この表からもクロルピリホスの残留基準値が際立って低いことが分かる。一度法律で定められ た残留基準値を変えることは先ず不可能なので、特に日本で登録のない農薬の基準値を決める際には実体 からかけ離れたレベルにならないような配慮も必要である。又、輸入農産物を扱う場合には、現地の農業 生産者に残留基準値を考慮した農薬の選択と使用法を指導する必要があろう。(2002年7月26日)

主要有機りん系殺虫剤の毒性と残留基準値(ホウレンソウ)

殺虫剤

急性経口毒性
LD50(ラット)mg/kg

NOEL
mg/kg

ADI
mg/kg/day

残留基準値
(ホウレンソウ)ppm

DDVP

約50

10(ラット)

0.004

0.1

ダイアジノン

1250

0.015(イヌ)

0.002

0.1

フェニトロチオン

約1700

10(ラット)

0.005

0.2

チオメトン

73〜136

2.5(ラット)

0.003

0.1

マラチオン

1375〜2800

100(ラット)

0.3

2

クロルピリホス

135〜163

1.0(イヌ)

0.01

0.01

NOEL(最大無作用量)、ADI(1日当たり摂取許容量) についてはミニ解説参照

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