トピックス(023)

農薬の毒性評価 の新しい方向−米国の例−

最近、1部の輸入農産物に基準量を上回る残留農薬が検出され、問題となっている。 そのため農水大臣は、国民のために食品の安全を確保すべく残留農薬のリスク低減などの対策を強化したい と、国会やホームページなどで意見表明している。又、違反品を輸入禁止とするための食品衛生法の改正案 が今国会で成立の見込みである。 ところで米国では1996年、食品品質保護法(Food Quality Protection Act、FQPA)が制定されている。これは、米国民のために食品の安全性を守るために制定された法律で、従来 とは異なった新しい考え方が盛り込まれている。その骨子は以下の通りである。

1.各農薬がヒトに及ぼすリスクを食品、住居、飲料水の3つに分け、それぞれのケースでの数値を累積 (cumulate)した評価をおこなうこと。例えば、畑、住居、ガーデンに使われる農薬の場合、それぞれにお けるヒトに対する曝露値(exposure)を加え、飲料水へのリスクも考慮した上で総合的な値を算出する。
2.成人よりも農薬に対する感受性が高いと思われる幼児や子供に対して特にリスクが大きいと考えられ る場合には、安全係数を通常よりも最大で10倍加算する。
3.同じ作用性の農薬は、まとめてリスク 評価を行うこと。例えば、有機りん剤はコリンエステラーゼ阻害という共通な作用機構を持っているので、 まとめてトレランス(残留許容量)を設定しなければならない。従って、同じ作物に何種もの有機りん剤 が適用されると許容レベルをオーバーしてしまう。
4.既存農薬に関して約9700件の許容値(トレラ ンス)が決められているが、順次再評価して10年間で終えること。リスクがもっとも高いとされる有機り ん系、カーバメート系殺虫剤から実施すること。

FQPAの実施官庁である米国 環境保護庁(EPA)は、総力を挙げて既存農薬の再評価を実施しており、有機りん系殺虫剤に関してはほぼ評 価を終えたようである。当初49種の有機りん剤が使用されていたが、再評価の過程で、追加データの提出を 求められた企業が登録の維持を断念した結果、14種が市場から姿を消すことになった。また、適用が大幅に 制限された農薬は28種に上るという。1例として、日本で食品中への残留が問題となったクロルピリホス に 関しては、家庭園芸、公共施設など非農業分野における使用の全面禁止、1部農業分野での使用制限乃至禁 止が決定された。

EPAは、農業現場での不安感を少しでも和らげるために、既存の りん剤に替わり得る毒性の低い殺虫剤の開発を奨励しており、そのような新規の農薬に対しては、優先的な 審査を行っている。FQPAに基づく農薬再評価を行っていく過程で多くの問題点が発生している。例えば、 全ての有機りん剤を同じコリンエステラーゼ阻害剤として処理してよいものかどうか、急性毒性値の違いを どのように反映させるのかなど。しかし、あくまで合理的な考え方に基づいてリスク評価を行うべきである という米国流の考え方がFQPAの背景にあるといえよう。

お詫びと訂正: 前回の「トピックス」で、輸入野菜における残留で問題になっている有機りん剤名を「クロルピリホス メチル」と書きましたが、正しくは「クロルピリホス」です。ここにお詫びして訂正します。「過去のトピ ックス」ページでは訂正済です。(2002年7月13日)

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