トピックス(006)

遺伝子組み換え 作物(その4)−表示の問題−

我が国では、平成13年4月から食品衛生法の規定に従って、遺伝子組み換え食品(GM食 品)の表示が義務づけられた。既に新聞などで詳しく報じられていることであるが、表示義務が課せられた のは、ダイズ、トウモロコシ、ジャガイモの3作物と関連加工食品30品目である。表示方法は次ぎの3通りで ある。

・遺伝子組み換え---分別流通を行った遺伝子組み換え作物を主な原料にしているもの
・不分別---分別流通を行っていないもの
・遺伝子組み換えでない---分別流通を行った非GM作物を原料に使用しているもの(混入率の目安は5% 以下)

ただし、重量の5%以下で、重量の上位3品目までに入っている場合に限り表示が義務づけられている。

GM食品の表示は、それが危険であるからという理由ではなく、あくまで消費者が自分の 食べるものがGM食品であるか、あるいは非GM食品であるかを知る権利があるからである。しかし、食品衛生 法の今回の規定には、次ぎのような問題点のあることが指摘されている。
i)ナタネ油、しょうゆなど、GM作物を原料にしているが、表示義務のない食品がある。これらは、加工の段 階で組み換え遺伝子が分解されるので、表示は必要ないとされる。しかし、「知る権利」は満たされない。
ii)遺伝子組み換えでないと表示されていても、含有率が5%以下であれば、たとえ含まれていても違反では ない。
iii)例えば、油揚げのように主原料のダイズが非GMであれば、それを揚げるのに使用したナタネ油がGMで あっても「遺伝子組み換えでない」と表示できる。ナタネ油は、副原料であるからである。

GM食品の表示で問題を複雑にしている要因として、表示基準の国際的な不一致がある。 米国では、除草剤耐性あるいは害虫抵抗性作物は、非GM作物と「実質的に同等」とみなされ、表示しなくて もよい。高オレイン酸ダイズのように、付加価値を高めた作物には表示が義務づけられている。一方、欧州 では、表示義務があるのは、ダイズとトウモロコシの2作物だけであるが、許容範囲は1%であり、GM混入率 がそれ以上の種子、作物、食品、飼料は全て表示しなければならないことになっている。

欧州が厳しい表示義務を決めた背景には、狂牛病での対応が遅れて、一般消費者に不 信感を抱かせたことへの反省があるといわれる。又、欧州では、域内での食料自給が可能であるという事情 もある。しかし、日本ではトウモロコシやダイズの大部分を輸入に頼らなければならないので、5%という 表示限界は現実的であるといえる。(2001年11月24日)

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