トピックス(001)
誤解されている 「無農薬有機栽培」の意義(その1)
平成13年4月から、有機農産物に関する表示が施行された。詳細は「有機農産物及び
特別培養農産物に係わる表示ガイドライン」に規定されている。その骨子は、土作りを基本として、無化学
肥料、無化学合成農薬栽培(天然系農薬はよい)を連続して3年間行った場合について、国から認定された
認証機関の承認の下に「有機農産物」の表示ができる。無化学合成農薬栽培(天然系農薬は使用してもよい)
を3年間行った場合には、「無農薬」の表示を行うことができる。
さらに、周辺地域の慣行栽培に比べて、化学肥料、化学合成農薬の使用量を50%以下に減らした生産方式
の場合に、「減化学肥料」、「減農薬」の表示を行うことができる。
4ヶ月ほど前になるが、NHKテレビ「クローズアップ現代」ではこの問題が取り上げ
られた。新ガイドラインの下では、認定基準が厳しくなるので、「有機」、「無農薬」と表示される農産物
が大幅に減り、「減農薬」、「減化学肥料」農産物が大幅に増えると予想される。その上、有機栽培農産物
の認証に要した費用は全て個々の農家の負担となる。番組に登場したある私大教授は、「有機農産物が減る
ので、消費者は農薬のかかった食品を食べなくてはならなくなる。それを避けるためには、国は有機栽培農
家を助成すべきである。」と語っていた。
この「農薬のかかった食べ物」という扇情的な表現は非常
に問題であり、誤解を招きやすい。日本で使用されている農薬は、ラベルに従って正しく使用されれば、許
容量を超えた農薬が食べ物に残留することは考えられない。仮に、野菜などに残留した極く微量の農薬が人
体に入ったとしてもそれが原因でガンになるとは考えにくい。農家は、農薬による病害虫防除で減収を避け
ることができ、除草などに要する時間を大幅に節約できるので、大きなメリットを享受できる。
私は、「有機栽培農業」の意義は「無農薬」ではなく、むしろ「土作り」、「地力の 保全」にあると考えている。この点については、次回に述べたい。(2001年10月1日)