ミニ解説(029)

農薬の開発と 安全性−特許出願−

新農薬の開発過程において、特許出願のタイミングは非常に重要な問題である。開発 プロジェクトをたち上げる場合には、特許出願計画も織り込まれる。特許が有効な期間は出願から20年で あり、基本的には出願後1年6ヶ月で公開されるので、なるべく遅い出願の方が特許存続期間を有効に活用で きるし、他社に内容を知られるのを遅らせることができる。しかし、ゆっくり構えていると他社に先を越 されてほぞを噛むこともある。そこで、特許は通常、温室内試験から圃場試験に移行する頃に出願される。 出願後1年間は外国出願での優先権主張が認められているし、1年6ヶ月後には公開されてしまうので、最初 の出願から1年以内に本命化合物の周辺を固めて追加出願し、他社の参入をできるだけ阻止する必要がある。 出願書類(特許明細書という)の内容も重要である。単に化合物の名前を列挙するだけでは審査の段階で 「発明未完成」と判断されかねない。融点などの物理化学性を付して確かにそれを合成したという証拠が 必要である。これを怠ったために他社の参入を許したケースも見られる。

上記はいわゆる「物質特許」であり、化合物の名前と性質、生物活性が記載される。 この他に、製剤処方、混合剤、製造法に関する特許も通常出願する。出願の時期は「物質特許」が公開され て本命化合物が公知になった後でも可能である。むしろ、特許権の延命を図るために「物質特許」の有効期 限が迫ってきてから出願する場合も多い。しかし、特許権で他社を排除する力は「物質特許」に比べて弱い のが通常である。

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