ミニ解説(028)

農薬の開発と 安全性−関係法規−

農薬に最も関係の深い法律は「農薬取締法」である。農産物の安定且つ安全な供給 を図るために農薬に登録制度を設け、製造、販売、使用を規制している。農薬は、剤別、銘柄別、会社別 に登録を受けなければならない。更に、薬剤毎に使用基準、登録内容の表示が義務づけられている。農産 物については、有害な食品の出回りを防ぐために「食品衛生法」によって農産物中の農薬の残留基準が定 められている。又、最近は数が減ったが、農薬の中で毒性の強い毒物及び劇物については、「毒物及び劇 物取締法」によって、販売、購入が規制されている。更に、火災の危険を防止するために、「消防法」に よって保管の数量制限を受ける場合もある。

「環境基本法」及び「農薬取締法」では、公共水域(河川、湖沼、海域など)での環 境基準が定められており、これを維持するために農薬を使用した水田水中の成分に一定の基準値が設けられ ており、これを超える場合には登録が認められない。いくつかの水田農薬に関しては、水質環境基準が設 定され、この他に要監視農薬成分もある。又、ゴルフ場で使用される農薬に関しては、水質汚濁防止のため の指針が設けられている。
難分解性で健康を損なう恐れのある大量の農薬を製造・輸入・使用する場合 には、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査・規制法)」に従わなければならな い場合もある。

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