ミニ解説(027)

農薬の開発と 安全性−安全使用基準−

ミニ解説(023)で説明した「残留農薬基準」は、食品衛生法に従って厚生労働大 臣が定めたものである。この基準に基づき、農薬の製剤毎に使用濃度、使用回数、収穫日の何日前まで 使用可能かが決められる。これを「安全使用基準」と呼んでいる。新農薬の場合には、登録保留基準に よって定められ、「適性使用基準」と呼ばれる。例えば、液剤の場合、水で何倍に薄めたものを収穫前 何日までに何回散布できるか細かく決められる。効力が弱いからといって多めに使用することはできな い。

安全使用基準は、毒性試験結果や実際の残留分析結果に基づいて割り出された数字 であり、これが正しく守られていれば、ヒトの健康に悪影響を及ぼすことはない。

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