ミニ解説(026)

農薬の開発と 安全性−登録申請−

日本では、農薬の安全性は農薬取締法に基づく農薬の登録を中心に、関連法規に よる規制と農業生産者の安全性に対する意識によって確保されている。企業は、開発中の新農薬の商 品化の目処が立った場合には、いよいよ登録を申請する。申請に際しては、今まで述べてきたように 効力と安全性を保証するための膨大な資料を農薬検査所経由で農林水産省に提出しなければならない。 農林水産省は、提出資料の内毒性や安全性に関するものを厚生労働省と環境省に回覧し、答申を受け る。審査の段階で問題点が明らかになれば、それを解決するための資料の提出が求められ、問題点が 解消されるまで登録は保留される。逆に、登録された農薬に関しては、それが正しく使用される限り 安全性が保証されていると考えてよい。

登録の有効期限は3ヶ年で、再登録の申請がなければ自動的に失効する。農薬の 安全性試験、特に毒性試験は時々見直しが行われているので、再登録の段階でデータの再提出を要求 される場合もある。

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