ミニ解説(024)
農薬の開発と 安全性−GLP制度−
日本を含む先進国では、農薬の毒性試験に関しては、医薬品と同様に客観的な基 準に基づいて試験を実施する制度を導入している。これは、GLP(Good Laboratory Practice)制度と 呼ばれている。この基準には、試験機関の施設、機器、人的組織、標準操作手順書(SOP)の作成などが 規定されている。又、試験従事者とは別の組織で、試験の計画から報告書の作成までを監査する信頼性 保証部門(QAU)を置き、試験の信頼性を保証しなければならない。監督官庁は、このような試験機関 に対して、立入り検査を行いGLP制度が遵守されているかどうかを査察しなければならないことが法律 で定められている。農薬の登録申請に用いる毒性試験成績は、このGLP制度に適合した機関で実施され たものでないと受理されない。更に重要なことは、このようなGLP制度に基づいた試験制度は、国際的 に調和(ハーモナイズ)されている。従って、GLPに準拠して行われた試験成績であれば、外国機関で 実施されたものであっても差し支えない。
日本の農薬企業の中には、自社内でGLPに対応した毒性試験が実施できるように 組織や設備などを整備しているところもある。又、GLPに基づく毒性試験を受託する専門の試験機関も 国内外に多く存在する。