ミニ解説(023)

農薬の開発と 安全性−残留農薬に関する基準−

農作物に散布された農薬は、その一部が収穫物に残留する場合がある。そこで、 ヒトが生涯にわたって摂取し続けても健康に何らの悪影響を及ぼさないレベルに抑える基準が法的に 定められている。この基準は1961年、FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保険機関)の専門家が合 同で会議を開催して定めた基本的な対応策に従ったものである。その骨子は次ぎの通りである。

1)先ず、各種の毒性試験(動物実験)によって悪影響が出ない限界値即ち、最大無作用量(NOEL)を 求める。
2)動物とヒトとの違いなどを考慮して、NOELに安全係数(通常は100分の1)を掛けて、 体重1kg当たり、1日当たりの許容値(ADI)を求める。これに平均的な体重(日本人は50kg)を掛けて 1日摂取許容量を求める。
3)1日当たりの平均的な作物摂取量とADI値から作物別の残留許容量を 求める(残留農薬基準)。
4)当該農薬を実際に農作物に散布し、収穫物について作物別の残留分 析を実施して、その数値が許容量の範囲内に収まることを確認する。
5)以上の基準に沿うように、 農薬の使用時期と回数を定める(農薬安全使用基準)。

残留農薬基準は食品衛生法によって定め られており、収穫直後の農産物に残留することが許容されている濃度(単位はppm)を示す。分析の 結果、農薬の含量がこの基準以下であれば、生涯その農産物を食べ続けてもその農薬による悪影響は ないことを示している。

新農薬を開発して登録申請する場合には、企業は残留 分析法を考案し、それに基づいて収穫物を分析した結果を参考データとして農水省に提出する。環境 省は、このデータと公的機関でのデータなどを参考にして「登録保留基準」を定めることになってい る。「登録保留基準」は、「残留農薬基準」に移行させるための前段の措置であるが、技術的な考え 方は両者同一と考えてよい。従って、残留量が基準値を上回る場合には適用が認められないか制限さ れることになる。

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